タグ別アーカイブ: 税金

・税務実務入門 企業の税務とは


・税務実務入門 第1章 法人税

短時間で税金の基本を習得することを目的としたコースです。日本の税制度、法人税、所得税の基本的な仕組みや、日常業務で発生する消費税の取扱いについて、わかりやすく学習します。

http://elearning.co.jp/?page_id=7719

キバンインターナショナル女子部の萌です。

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不動産取得税
という税金があります。

言葉の通り、土地や家屋といった不動産を取得したときにかかる地方税です。
土地や家屋を購入した場合はもちろん、家屋を新築したり、増改築した場合にも課税の対象になります。

税額の計算方法は以下の通りです。

(不動産の価格-控除額)×税率=不動産取得税額

不動産の価格は、固定資産課税台帳に登録された価格が適用されます。
新築の家屋などで固定資産課税台帳に登録されていない場合は、
総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて都道府県知事が価格を決めます。

※女子部とは、女子スタッフで結成した部署です。

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法人

会社に勤めて受け取った給料が家計の収入源になっているサラリーマンが大半だと思います。

その給与は総額から給与所得控除額を差し引いて税金の対象になりますが、

給与所得控除額以上の必要経費が出てしまった

という場合も控除額は変わらないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

例えば転勤によって生じる引っ越し費用や、単身赴任者の往復交通費・旅費研修費、仕事に必要な資格取得に関する支出など。
これらは特定支出の控除の特例が適用されます。

これは、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えると、給与所得控除後の金額から超える金額を控除することができる特例です。

この特例を利用すれば、必要経費が増えてもその分は税金課税の対象になりません。

ただし、給与の支払者つまりお勤めの会社が証明したものに限定されてしまうので注意が必要です。

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税金2

会社に勤めて受け取った給料が家計の収入源になっている人が大半だと思います。
しかし、その給料の全額が税金の対象になるわけではありません。

毎月の給与やボーナスを含めた給与収入から給与所得控除額を引いた額が給与所得金額です。

給与収入-給与所得控除額=給与所得金額

給与所得控除額がいくらになるかは、年間の収入によって変わってきます。

例えば、年収400万円の人は「360万円超660万円以下」の枠に該当し、
その枠の給与所得控除額

収入金額×20%+54万円=134万円

になります。

給与所得には交際費やスーツ代などの必要経費が控除にならない分、給与所得控除額が設けてあるのです。

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今、税金の勉強をしています。
常識だからしっかり理解するように言われたことをブログにまとめていきたいと思います。

税金5

法人や個人事業主の申告方式は主に2種類あります。

1.青色申告

取引を一定の帳簿書類に記録、保存し、それをもとに正確に税額計算をして申告する申告方式です。

青色申告は、

不動産所得事業所得山林所得のいずれかがあり、
・3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、※1
・取引を一定の帳簿書類に記録、保存する※2

これらの要件を満たす必要があります。

※1 1月16日以降、新たに開業する人は、その開業日から2ヶ月以内が提出期限になります。
※2 7年間保存する必要があります。

この申告をすると、税法上の特典を受けることができます。

主な特典は

・青色申告特別控除
10万円の控除もしくは正規の簿記の原則に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付すると、所得金額から65万円を控除することができます。

・青色事業専従者給与の必要経費の算入
青色申告をした人が、青色事業専従者に支払った給与の適正金額を必要経費に算入することができます。

・純損失の繰越控除
事業活動で生じた純損失を、翌年以降3年間、各年の所得から控除できます。

このようなものがあります。

2.白色申告

青色申告以外の申告方式を指します。

しかし、平成26年から白色申告でも記帳や帳簿の保存が義務付けられました。

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常識だからしっかり理解するように言われたことをブログにまとめていきたいと思います。

税金4

税金の納め方にはいくつかの方式があります。

主には

1.申告納税方式

2.賦課課税方式

3.印紙納付

このような方式です。
(その他に源泉徴収での納税方式などもあります。)

1.申告納税方式

申告納税方式は、納税者自身で納める税額を計算して申告、納税する方式です。

国税のほとんどに採用されています。

この方式で納める主な税金は以下の通りです。

法人税、法事事業税、法人道府県民税
所得税、消費税、相続税、事業税
自動車取得税、軽油引取税、特別土地保有税

これを見るとわかりますが、国税だけでなく、
法人住民税、事業税などの地方税でもこの方式が採用されています。

2.賦課課税方式

自治体などが、法律で定められた方法で税額や納期などを確定し、
それを記載した納税通知書を納税者に送ります。
納税者は納税通知者によって納税します。

これが賦課課税方式です。

比較的、地方税で多く採用されている方式です。
この方式で納める主な税金は以下の通りです。

不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税、鉱区税

3.印紙納付

課税文書の作成によってかかる印紙税を納税する方式です。
購入した印紙を書類等に貼り付け、消印をすることにより納付します。

課税文書とは、印紙税法別表の課税物件表に限定列挙された文書、
つまり印紙税法で印紙税が課税されると定められた文書のことです。

課税文書には主に

・建築工事請負契約書
・土地賃貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・約束手形
・為替手形
・不動産売買契約書
・売上げ代金の受取書

などがあります。

FPでは所得税相続税贈与税消費税を主に扱います。

そのほか、法人税についても触れたり、不動産に関する税金の概要も学習します。
固定資産税、登録免許税、印紙税、固定資産税、都市計画税など。

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今、税金の勉強をしています。
常識だからしっかり理解するように言われたことをブログにまとめていきたいと思います。

税金3

日本には様々な税金があり、それぞれいくつかの種類に分けられています。

主に

1.納める場所による分類

2.税金を負担する人と納める人による分類

3.税金の目的の有無による分類

このような分類があります。
今日は3番目についてです。

3.税金の目的の有無による分類

使い道が決められていない税金と、決められている税金があります。

使い道が決められていない税金を普通税

使い道が決められている税金を目的税

といいます。

普通税一般的な財源になります。

目的税使途が特定されています。
都市計画税が代表的な税金です。

下記のまとめを見るとわかりますが、日本の税金は使途が特定されていない普通税が多いです。

普通税
所得税、法人税
相続税、贈与税
消費税、酒税、揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、関税
登録免許税、印紙税、取引所税、自動車重量税、日本銀行券発行税、とん税、特別とん税
道府県民税、事業税
固定資産税、自動車税、鉱区税、狩猟者登録税
地方消費税、たばこ税、ゴルフ場利用税、法定外普通税
不動産取得税
市町村民税
軽自動車税、鉱産税、特別土地保有税

目的税
地方道路税、電源開発促進税
水利地益税、自動車取得税、軽油引取税、入猟税
共同施設税、国民健康保険税、都市計画税、入湯税、宅地開発税、事業所税

FPでは所得税相続税贈与税消費税を主に扱います。

そのほか、法人税についても触れたり、不動産に関する税金の概要も学習します。
固定資産税、登録免許税、印紙税、固定資産税、都市計画税など。

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常識だからしっかり理解するように言われたことをブログにまとめていきたいと思います。

税金2

日本には様々な税金があり、それぞれいくつかの種類に分けられています。

主に

1.納める場所による分類

2.税金を負担する人と納める人による分類

3.税金の目的の有無による分類

このような分類があります。
順にまとめていて今日は2番目です。

2.税金を負担する人と納める人による分類

税金を負担する人と納める人が同じ税金と、異なる税金があります。

負担する人と納める人が同じ税金は直接税

負担する人と納める人が異なる税金は間接税

というように分類されます。

直接税法人税所得税が代表されます。

法人税は、企業の利益から納める税金で、
法人が負担し、法人が納めます

所得税は、個人の所得から納める税金です。
個人が負担し、個人が納めます

間接税の代表例は、消費税です。

消費税を負担するのは私たち消費者ですが、
納めるのは企業や事業者です。
このように、支払っている人と納める人が異なる税金が間接税に該当します。

その他の直接税、間接税の分類も合わせると以下のようにまとめられます。

直接税
所得税、法人税
相続税、贈与税
道府県民税、事業税
固定資産税、自動車税、鉱区税、狩猟者登録税
市町村民税
軽自動車税、鉱産税、特別土地保有税

間接税
消費税、酒税、揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、関税
地方消費税、たばこ税、ゴルフ場利用税、法定外普通税

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今、税金の勉強をしています。
常識だからしっかり理解するように言われたことをブログにまとめていきたいと思います。

税金1

日本には様々な税金があり、それぞれいくつかの種類に分けられています。

主に

1.納める場所による分類

2.税金を負担する人と納める人による分類

3.税金の目的の有無による分類

このような分類があります。
順にまとめていきます。

1.納める場所による分類

これは

国税・・・国に納める税金

地方税・・・地方公共団体に納める税金

大きく2つに分けられます。

さらに、地方税は

道府県民税(都民税含む)

市町村民税

に分けられます。

国税地方税では税金の担当が異なります。

国税税務署

道府県民税は都道府県の税務事務所
市町村民税は市町村の税務課

が担当です。

この分類別の税金をまとめると下記のようになります。

国税
所得税、法人税
相続税、贈与税
消費税、酒税、揮発油、石油ガス税、航空機燃料税、関税
登録免許税、印紙税、取引所税、自動車重量税、日本銀行券発行税、とん税、特別とん税
地方道路税、電源開発促進税

道府県民税
道府県民税、事業税
固定資産税、自動車税、鉱区税、狩猟者登録税
地方消費税、たばこ税、ゴルフ場利用税、法定外普通税
不動産取得税
水利地益税、自動車取得税、軽油引取税、入猟税

市町村民税
市町村民税
固定資産税、軽自動車税、鉱山税、特別土地保有税
たばこ税、法定外普通税
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こんにちは、女子部の鈴木萌です。
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FPは幅広くお金の知識を勉強します。
が、本当に実生活や実務に活かせるの?と思いませんか?
私もFPを習ったばかりの頃はそう思っていて、実際になかなか知識が実践できていませんでした。

ここではあくまで私の見解ですが、FPの試験勉強と実務にどのようなギャップがあるかお話します。
今日はタックスプランニングについてです。


タックス

私は春から税理士事務所で働く予定で、今も1、2週間に一度くらいのペースで働きに行っています。
春から本格的に働き始めたらまた見解が変わるかもしれませんが、現段階での実務の印象をお話します。

FPを勉強すれば基本的な所得税の仕組みがわかるので、実生活に大いに活かせます。
税金は生きていく上で必ず付きまとってくるものですからね。

個人で事業をしていれば消費税事業税法人税の部分も活かすことができます。

FPは個人の税金である所得税を中心に勉強するのに対し、
税理士事務所での実務は法人がメインになります。

なので、事務所に30年以上勤めていて税務のプロと言われていても、株式や債券に関する税金が理解しきれていない・・・
ということもあるようです。

また、日本は諸外国に比べ税制が複雑だと言われているので、FPの試験も他の国より難しいかもしれません。

さらに、ご存知かと思いますが税制改正が毎年なされるので、
税金に関わる人は毎年勉強しなければなりません。

教養のためにFPを・・・と考える方は、税制改正については割り切るしかないかもしれませんね。
何年もかけて勉強してると税制が変わってしまうので注意しましょう。


税理士事務所は税金の知識+簿記の知識が必要になります。
簿記の知識だけでは税金のことはあまりわかりませんが、
FPの勉強をすれば税金の基礎知識がつくので、税理士事務所で働くのに助かっています。

生きていく上で必要不可欠な勉強を皆さんもしてみませんか?

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第一回は2015年2月18(水)15時から!参加費は無料!お気軽に起こしください。

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●講師:ファイナンシャルプランナー ドナルド松山氏

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