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講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題23法定後見制度および任意後見制度等についてです。

——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題23)
法定後見制度および任意後見制度等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.軽度の認知症であっても、契約を締結する能力があれば、任意後見契約締結直後に任意後見監督人の選任を受けて任意後見を開始することを条件に、任意後見受任者との間で任意後見契約を締結することができる。

2.任意後見を開始する必要が生じた場合には、任意後見契約に係る委任者やその配偶者等の一定の者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求する必要があり、この請求時に任意後見契約の効力が生じる。

3.法定後見については成年後見人などの事項が、任意後見についてはその契約内容が、いずれも東京法務局(本局)において登記される。

4.任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、委任者の利益のために特に必要と認められる場合を除き、後見開始の審判を行うことはできない。
——————

選択肢1.2.4.は任意後見制度
3.は後見制度全般についてです。

 

選択肢のポイント

この問題で適切な内容の肢は、その文章の通りです。
が、少し読みにくい方もいらっしゃると思うので、内容の整理をしながら見てみましょう。

1.
軽度の認知症

契約を締結する能力があるとき

任意後見受任者との間で任意後見契約を締結することができる。
条件:任意後見契約締結直後に任意後見監督人の選任を受けて任意後見を開始する

2.任意後見を開始する必要が生じた場合
本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求する必要がある。

任意後見契約の効力は、任意後見監督人の選任をしたときに生じる。

3.後見制度の登記
法定後見:成年後見人などの事項
任意後見:契約内容

場所:東京法務局

4.任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は、後見開始の審判を行うことはできない。
委任者の利益のために特に必要と認められる場合に限り、後見開始の審判を行うことができる。
 任意後見人に与えられている代理権の範囲が小さすぎる
任意後見人がふさわしくない 等

後見制度は、頻出論点ですが覚えることが非常に多いです。
問題の内容をじっくり読んで整理しながら、理解を深めていきましょう。

問題22の正答

2.

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今回は、問題22遺産分割協議についてです。

——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題22)
遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.被相続人は、自己の相続の開始後すぐに遺産分割協議をすることが適当でないと判断した場合には、遺言により、相続開始の時から最長で7年間遺産分割を禁止することができる。

2.遺産分割は一度にすべての財産について行う必要があるため、被相続人の財産のうち一部についてのみ、先に分割して取得者を定める遺産分割協議書を作成しても無効である。

3.共同相続人による遺産分割協議が成立した場合には、民法の定めに従った様式により遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員がこれに署名し、印を押さなければならない。

4.代償分割を行った場合において、相続により遺産を取得した相続人が他の相続人に交付した代償財産が土地や建物であるときには、その代償財産を交付した者が、交付した時の時価でその代償財産を譲渡したとして、所得税の課税対象となる。

——————

 

選択肢の論点とポイント

1.遺産分割の禁止
→相続開始の時から最長で5年間

2.被相続人の財産のうち一部についてのみ、先に分割して取得者を定める遺産分割協議書を作成することができる

3.共同相続人による遺産分割協議が成立した場合
遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員がこれに署名し、実印を押さなければならない。
(様式について、民法の定めはない。)

4.代償財産が土地や建物であるとき
→代償財産を交付した者が、時価でその代償財産を譲渡したとして、所得税の課税対象となる。

遺産分割の問題もよく出る論点です。
細かい論点が出題されることもありますが、過去問に出てくる論点を押さえておきましょう。

問題22の正答

4.

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今回は、問題21公正証書遺言についてです。

——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題21)
公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.公正証書遺言は、遺言者の住所地を管轄する公証役場で作成しなければならない。

2.公正証書遺言書に遺言者本人が署名できない場合には、公証人の承諾のもと、証人のうちのいずれかの者が遺言者に代わって署名をすることができる。

3.公正証書遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書遺言でなければならない。

4.公正証書遺言書を作成すると、原本は公証役場において保管され、遺言者に正本が交付される。

——————

 

選択肢の論点とポイント

1.公正証書遺言の作成場所
全国の公証役場どこでも可能

2.公正証書遺言書に遺言者本人が署名できない場合
→公証人が、遺言者本人が署名できない理由を記載することにより署名の代わりとする

3.公正証書遺言を撤回する遺言
公正証書遺言の他、自筆証書遺言秘密証書遺言でも可

公正証書遺言書は、ほぼ毎回出題されます。
問われる論点は決まっているので、過去問に出てくる論点は確実に押さえておきましょう。

問題21の正答

4.

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今回は、問題20自筆証書遺言についてです。

——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題20)
自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書したうえで、これに実印により押印しなければならない。

2.自筆証書遺言書の氏名については、著名な芸能人であっても芸名による記載は認められず、戸籍上の氏名を記載しなければならない。

3.自筆証書遺言書の加除その他の変更については、その方法が定められており、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じない。

4.自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人が、相続の開始があったことを知った後、その遺言書について家庭裁判所の検認を受けなかった場合、その遺言書は無効となる。

——————

 

選択肢の論点とポイント

1.自筆証書 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印する。
※押印は認印も可能

2.自筆証書遺言書の氏名
本人が特定できる氏名であればよい
→著名な芸能人の芸名も可能

3.自筆証書遺言書の加除その他の変更
民法に定められた規定に従わなければ、訂正前の遺言が有効になる。

4.遺言書について家庭裁判所の検認を受けなかった場合
5万円以下の過料に処せられる

自筆証書遺言はほぼ毎回、問2の冒頭で出題されます。
問われる論点は決まっているので、過去問に出てくる論点は確実に押さえておきましょう。

問題20の正答

3.

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今回は、大問の解説です。

 

【問2】遺言および成年後見制度等

CFP相続・事業承継設計試験2つ目の大問は『遺言および成年後見制度等』です。
4~6問ほど出題されます。

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座で解説している論点は以下の通り。

  • 自筆証書遺言(問題20・問題24)
  • 公正証書遺言(問題21・問題25)
  • 遺産分割(問題22)
  • 法定後見制度(問題23・問題27)
  • 任意後見制度(問題23)
  • 秘密証書遺言(問題25)
  • 遺言執行者(問題26)
  • 成年後見登記制度(問題28)
  • 遺言信託(問題29)

この大問はすべて文章問題です。

遺言の問題はほぼ毎回出題されます。

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今回は、問題19養子についてです。

——————

相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題19)
養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。

1.普通養子縁組においては、成年者であれば、配偶者のいない者であっても養親となることができる。

2.普通養子となった者が15歳以上である場合には、養子と養親が協議により合意すれば、離縁をすることができる。

3.特別養子縁組が成立すると、原則として特別養子と実親との親族関係は終了するため、実親に相続が開始してもその特別養子は実親の相続人とはならない。

4.養親による虐待など養子の利益を著しく害する事由があり、かつ、養子、養親および実父母の協議により合意した場合は、特別養子縁組の離縁をすることができる。

——————

1.2.が普通養子
3.4.が特別養子の論点です。

 

選択肢の論点とポイント

普通養子

1.普通養子縁組においては、成年者であれば養親となることができる。
配偶者の有無は問わない。

2.普通養子縁組の離縁
普通養子となった者が15歳以上である場合、普通養子と養親との協議により合意した離縁は認められる

 
特別養子

3.特別養子の相続
→特別養子縁組は実親との親族関係は終了するため、特別養子は実親の相続人とならない

4.特別養子縁組の離縁
→以下のいずれにも該当し、養子の利益のため特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判によって特別養子縁組の離縁をすることができる。
(1)養親による虐待等、養子の利益を著しく害する事由があること
(2)実父母が相当の看護をすることができること

普通養子と特別養子の違いを比較してしっかり押さえておきましょう。

問題19の正答

4.

同じ論点の問題

19-2.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題9-2.(類似問題)
19-3.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題9-4.
19-4.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題9-2.

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今回は、問題18失踪宣告についてです。

——————

相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題18)
失踪宣告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。

1.特別失踪とは、沈没した船舶の中にあった者など、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後1年間不明である場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度で、その者は、失踪宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。

2.普通失踪とは、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度で、その者は、行方不明となってから7年が経過した時に死亡したものとみなされる。

3.失踪宣告を受けた者が生存していた場合には、家庭裁判所は、失踪宣告を受けた本人または利害関係人の請求の有無にかかわらず、その失踪宣告の取消しをしなければならない。

4.相続人のうちに失踪宣告を受けた者がある場合において、遺産分割協議が有効になされた後に失踪者の生存が判明して失踪宣告が取り消されたときは、この遺産分割協議は他の相続人が失踪者の生存を知らずに行われたものであっても無効となる。

——————

この問題の論点は、
選択肢1.は特別失踪
2.は普通失踪
3.4.は失踪宣告全般についてです。

 

選択肢の論点とポイント

特別失踪

1.特別失踪とは
沈没した船舶の中にあった者など、
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後 1年間不明である場合
家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度
その危難が去った時に死亡したものとみなされる。

普通失踪

2.普通失踪とは
不在者の生死が7年間明らかでない場合
家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度
行方不明となってから7年が経過した時に死亡したものとみなされる。

失踪宣告全般
3.失踪宣告を受けた者が生存していた場合
家庭裁判所は、失踪宣告を受けた本人または利害関係人の請求により、その失踪宣告の取消しをしなければならない。

4.遺産分割協議が有効になされた後に失踪宣告が取り消されたとき
遺産分割協議は他の相続人が失踪者の生存を知らずに行われたものであれば有効となる。

失踪宣告の問題は、2~3回に1回程度出題されます。
この問題は失踪宣告の基本部分ですので、最低限押さえておきましょう。

問題18の正答

2.

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