月別アーカイブ: 2017年 8月
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本日の用語チェックは、気象予報士講座第10章中小規模の大気の運動2 局地風からフェーン・ボラです。

「フェーン」
フェーンとは、風が山を越えて吹き下りてきた結果、風下側の方が風上側の気温よりも
高くなる現象です。

「湿ったフェーン」
気流が山を越える時、水蒸気が凝結して雨を降らせると、潜熱の放出
と乾燥断熱減率によって風下側が昇温します。

「乾いたフェーン」
風上側の山麓に安定した成層があり、その上空には山麓よりも温位の高い気流が流れている状況を考えます。
この時、風上側の山麓の空気は安定しているので、山を越えることはありません。
一方、上空の一般風は山を越えて風下側の斜面を吹き下りることがあります。
すると、乾燥断熱減率によって昇温しますから、風上側の気温よりも風上側は高温になっています。

「ボラ」
ボラは、フェーンと同様の山越えの風です。
山越え風が入る前は、例えば高気圧の後面などで暖気が入っている状態だった所へ、
低気圧の通過に伴い寒気が流入し、冷たい空気が斜面を吹き下りてくることで、 元の気温よりも下がる現象のことです。

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CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題9養子についてです。

——————

相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題9)
養子に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本設問は、設例との直接的な 関連はないものとする。

1. 特別養子となることができるのは、原則として、養親となる者が家庭裁判所へ特別養子縁組の請求をする時点で6歳未満の者とされている。

2.特別養子縁組の離縁は、家庭裁判所の審判によるほか、特別養子と養親との協議によることもできる。

3.夫婦が未成年者である孫を普通養子とするには、夫婦がともに養親となり、家庭裁判所の許可を得ることが必要である。

4.普通養子は、実親の相続については相続人にはならず、養親の相続についてのみ相続人となる。

——————

1.2.が特別養子
3.4.が普通養子の論点です。

 

選択肢の論点とポイント

1.特別養子縁組の年齢要件
→(1)特別養子縁組の請求をする時点6歳未満の子
(2)6歳未満のうちから養親となる者に養育されている8歳未満の子

2.特別養子縁組の離縁
→以下のいずれにも該当し、養子の利益のため特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判によって特別養子縁組の離縁をすることができる。
(1)養親による虐待等、養子の利益を著しく害する事由があること
(2)実父母が相当の看護をすることができること
特別養子と養親との協議による離縁は認められない
↓↑
普通養子と養親との協議による離縁は認められる

3.夫婦、直系卑属の養子縁組
→原則として配偶者がともに養子としなければならない
直系卑属を養子とする場合、家庭裁判所の許可不要

4.普通養子の相続
→普通養子縁組は実親との親族関係は終了しないため、普通養子は実親の相続人となる

普通養子特別養子の違いを比較してしっかり押さえておきましょう。

問題9の正答

1.

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講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題8遺贈についてです。

——————

相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題8)
遺贈に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.遺言者の死亡時において包括受遺者がすでに死亡している場合、その受遺者の相続人は代襲相続人としてその受遺者の地位を承継する。

2.包括受遺者が遺贈の放棄をするには、 自己のために遺贈があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

3.特定受遺者が、遺言者の死亡後に遺贈の承認または放棄をしないで死亡した場合、その受遺者の相続人は、原則として自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができる。

4.包括受遺者は、遺言者に債務があれば、その包括遺贈の割合に応じて遺言者の債務を負担する。

——————

1.2.4.が包括遺贈
3.が特定遺贈の論点です。

 

選択肢の論点とポイント

1.包括受遺者の相続人は代襲相続人となるか
→包括受遺者の地位は代襲相続できない

2.遺贈の放棄の手続き
→遺贈があったことを知った時から原則として3か月以内(熟慮期間内)に、家庭裁判所に申述
通常の相続の放棄と同じ手続き

3.受遺者が遺贈の承認または放棄をする前に死亡した場合の取扱い
→講座内にて、時系列で解説しています。

4.包括受遺者は遺言者の債務を負担するか?
包括遺贈の割合に応じて遺言者の債務を負担する

遺贈の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。

問題8の正答

1.

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本日の用語チェックは、気象予報士講座第10章中小規模の大気の運動2 局地風から山谷風です。

「山谷風」
山谷風は、夜間の放射冷却による冷却と、日中の太陽放射による加熱の局地的な違いに
よって吹く風
です。

ちなみに、日本は山地が海岸線近くまで迫っている地形です。
また、日中は強い日射を受けて、例えば中部山岳地帯には日中は低気圧が形成されやすくなります。
このため、日中は海風と谷風がつながって、海岸から山地へ大きな風系を作ることがあります。

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・【平成28年度】北海道、青森、秋田県、岩手、宮城、山形、福島
・【平成27年度】富山、石川、岐阜、静岡、愛知、三重
・【平成28年度】富山、石川、岐阜、静岡、愛知、三重
・【平成27年度】茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野
・【平成28年度】茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野
・【平成27年度】東京・神奈川・埼玉・千葉
・【平成28年度】東京・神奈川・埼玉・千葉
・【平成27年度】大阪府
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・【平成27年度】徳島、香川、愛媛、高知
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・【平成27年度】鳥取、島根、岡山、広島、山口
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CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題7についてです。

——————

相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題7)
相続人の欠格および推定相続人の廃除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し、当然に相続権を失う。

2.欠格事由に該当し相続権を失った場合、その者に子がいれば、その子が代襲相続人となる。

3.被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をした場合には、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。

4.廃除により相続権を失った場合、その者に子がいても、その子は代襲相続人とはならない。

——————

この問題の論点は、

選択肢1.2.は相続人の欠格
3.4.は推定相続人の廃除についてです。

 

選択肢の論点とポイント

相続人の欠格

1.欠格事由に該当するもの
→被相続人の遺言書を偽造変造破棄隠匿した場合等
該当した場合、当然に相続権を失う点にも留意(手続き等は不要)

2.欠格事由に該当し相続権を失った者の子は代襲相続できるか?
→欠格により相続権を失った場合、子は代襲相続できる

 

推定相続人の廃除

3.廃除の手続き等
→遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後 遅滞なく 家庭裁判所に 廃除の請求しなければならない。

4.廃除に該当し相続権を失った者の子は代襲相続できるか?
→廃除により相続権を失った場合、子は代襲相続できる

相続人の欠格および推定相続人の廃除の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。

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講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題6についてです。

——————

相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題6)
平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合における、相続の承認および放棄に
関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。

1. 北村さんが被保険者かつ保険料負担者で、死亡保険金の受取人が長女となっている生命保険契約に基づく死亡保険金を長女が受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象となる。

2.長女が相続の放棄をした場合、北村さんに相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内であっても、その相続の放棄を撤回することはできない。

3.相続人全員が限定承認をする前に長女が相続の放棄をした場合、他の相続人は限定承認をすることができない。

4.北村さんの相続の開始前に、長女が相続の放棄をすることについて推定相続人間で合意をしていても、その合意には法的な効力はない。

——————

選択肢1.2.4.は相続の放棄、
3.は相続の承認についてです。

 

選択肢の論点とポイント

相続の放棄

1.相続の放棄をしている長女が受け取った保険金は相続税の課税対象となる?
→保険金は放棄の有無にかかわらず相続税の課税対象となる

2.相続の開始を知った時から3か月以内(=熟慮期間)に相続の放棄を撤回することができるか?
→被相続人の債権者の権利を守るため、一度放棄をしたら熟慮期間であっても撤回することはできない

4.相続開始前に相続の放棄を合意した場合に法的な効力はあるか?
→相続は被相続人が亡くなって初めて発生するため、相続開始前の合意に法的な効力はない

 

相続の承認

3.相続の放棄をした者がいる場合、限定承認を行うことができるか?
→放棄をした者は、始めから相続がなかったものとみなされるため、他の相続人で限定承認を行うことができる。

 

相続の承認および放棄の問題は毎回1問ほぼ必ず出題されます!
しっかりと理解しておきましょう!

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今回は、問題5についてです。

問題5は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題5)
北村さんおよび北村さんの妻は、三女に対し、生計の資本とするために以下の財産を平成26年9月に贈与しており、この贈与は三女の特別受益となるものである。平成28年6月末に北村さんに相続が開始した場合、三女が贈与を受けた財産のうち、北村さんの相続に係る特別受益の額と して、正しいものはどれか。

注)
三女は、絵画を平成27年1月に盗難(三女に過失はない)により滅失しており、相続開始時の価額は、三女がその絵画を北村さんの相続開始時まで原状のまま保有していた場合の価額である。

  1. 27,900千円
  2. 31,000千円
  3. 45,000千円
  4. 71,000千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は?
    • 贈与時の価額?相続開始時の価額?
    • 時価相続税評価額
  • どの相続財産が加算される?

 

この問題は、土地のみが特別受益の対象となるため、
土地の相続開始時の時価:45,000千円 が解答。

絵画…三女に過失なく滅失したため対象外
現金…そもそも北村さんからの贈与ではないため対象外

 

特別受益 ポイント

特別受益のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

どの財産が特別受益となるのかを見極める必要があります。

  • 被相続人からの贈与なのか否か
    贈与者を必ずチェックしましょう
  • 相続財産の滅失は故意・有過失か、無過失
    →今回の絵画のように過失がない場合は対象外
    株を売却する等の場合は故意なので特別受益の対象

数パターンの問題を解いてみましょう。
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座には2パターンが収録されています。

 

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今回は、問題4についてです。

問題4は、上記のサンプル動画を公開しています。

 

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
北村和弘さん(以下「北村さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。
平成28年6月末の北村さんの親族関係図等は以下のとおりである。

なお、北村さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北村さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

(問題4)
北村さんが、相続人等に財産を相続させる旨または遺贈する旨の遺言書を作成した後、平成28 年6月末に北村さんに相続が開始し、以下のとおり各相続人等がその遺言に従って北村さんの財産を取得した場合、北村さんの妻が他の相続人に対して遺留分の減殺請求をすることができる金額の合計額として、正しいものはどれか。

  1. 9,500千円
  2. 14,250千円
  3. 47,000千円
  4. 60,500千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は時価相続税評価額
  • 遺留分の計算方法(遺留分割合、法定相続分を乗じる)

 

この問題の計算は以下になります。

妻の遺留分
185,000千円×1/2×1/2=46,250千円
相続開始時の時価×遺留分割合×法定相続分

遺留分の減殺請求ができる金額
46,250千円‐32,000千円=14,250千円
妻の遺留分-妻の財産取得額

遺留分 ポイント

遺留分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

遺留分割合は必ず覚えましょう。

  • 相続人が直系尊属のみの場合→1/3
  • それ以外の場合→1/2

よって、この問題の遺留分割合は1/2になります。

今回の問題のように、遺留分権利者が複数人いる場合には、遺留分割合に法定相続分を乗じます
兄弟姉妹は遺留分がない点に注意しましょう。

 

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