瑕疵担保責任に関する特約の制限
瑕疵→欠点。欠陥。
宅建業者は、
自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、
担保責任を負う期間について、
その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、
民法が規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
民法の規定
買主は、売主に対し、
損害賠償の請求、契約の解除を
瑕疵を知ったときから1年以内にできる。
したがって、引渡しを受けた日から、たとえば5年後でも担保責任を問うことができる。
民法の原則より不利な特約→無効
物件引渡しの日から2年以上とする特約→これだけは有効
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