平成28年度法令上の制限・その他テキストP85~88
土地区画整理事業の施行者
(抜粋)
2)土地区画整理組合
・都道府県知事の認可が必要
・7人以上共同することが必要
・施工地区となるべき区域内の宅地の所有者および着地賢者それぞれの2/3以上の同意が必要
換地処分の効果
(抜粋)
1)換地計画において定められた換地
→換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。
2)換地計画で換地を定めなかった従前の宅地について存した権利
→換地処分の公告があった日が終了したときにおいて消滅する。
3)地役権
→換地処分の公告があった日の翌日以後においてもなお従前の宅地の上に存する。
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