都市計画の内容1(法令上の制限2・都市計画法2)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

都市計画の内容

平成28年度法令上の制限・その他テキストP9~12

区域区分

区域区分とは
都市計画区域を市街化区域市街化調整区域に区分する都市計画。

区域区分は、すべての都市計画区域に定めなければならないわけではない。
区域区分を定めていない都市計画区域を「区域区分が定められていない都市計画区域
俗に「非線引き都市計画区域」という。

市街化区域
すでに市街地を形成している区域及び、
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

※一字一句覚えるつもりで。
※街中のイメージ

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

禁止すべき区域ではないことに注意!

※田園のイメージ

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

用途地域

※順番通りに必ず覚える。

住居系

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

 

商業系

  • 近隣商業地域
  • 商業地域

工業系

  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

市街化区域には必ず用途地域を定め、
市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。(定めてもよい)

区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
用途地域が定められている区域と定められていない区域がある。

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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