専任媒介契約特有の規制
●契約の相手方の探索方法
専任媒介契約
指定流通機構に媒介契約締結日から7日以内に物件登録
(契約当日および休業日を除く)
専属専任媒介契約
指定流通機構に媒介契約締結日から5日以内に物件登録
(契約当日および休業日を除く)
●業務処理状況の報告義務
専任媒介契約
2週間に1回以上
専属専任媒介契約
1週間に1回以上
●有効期間
3ヶ月以内
これより長い期間を定めたときは、
3ヶ月に短縮される。
※専属専任媒介契約である場合、指定流通機構に登録しなくてもよい旨の特約は無効。
※専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申し出により更新することができる。
ただし、当事者の申し出によって更新することはできない。
(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「専任媒介契約の規制 基礎講義」より)
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