月別アーカイブ: 2015年 4月

キバンインターナショナル女子部の唯です。(女子部とは、社内女性スタッフで構成される部署です。)

運行管理者(旅客)講座を皆さんにもっと知っていただくためにご紹介させていただきます。

※本来のeラーニング『運行管理者(旅客)講座』は動画でご受講頂くものですが、よりお気軽に内容をご理解いただけるよう、テキスト化してみました。どうぞご覧下さい。

運行管理者

(その10のつづきです)

旅客自動車運送事業とは

はい、みなさんこんにちは。運管講師、野村です。

運行管理者試験に出てくる基礎知識&用語集の7回目としまして、

旅客自動車運送事業とは、というのを

ご説明させていただこうと思います。

まず自動車運送事業者ですね、その中の

旅客自動車運送事業という事業がございます。

その旅客自動車運送事業なんですけれども、

一般旅客自動車運送事業というのと、

特定旅客自動車運送事業の2つに分かれております。

特定旅客自動車運送事業というのは、

契約輸送とかスクールバス、特定のお客様ですね、

を輸送する事業であって、

こちら一般旅客自動車運送事業というのが、

運行管理者試験に重要な内容となっていきます。

(その12につづきます。)

【運行管理者(旅客) サンプル講座】

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運行管理者(旅客)講座

ご購入手続きの流れ

下記の購入ボタンをクリック後、支払い方法を選択し、画面の指示に従ってお進みください。

(初めての方はご購入方法のご案内をご覧下さい。)

運行管理者(旅客) 365日間 価格9,800円(税込)

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キーワードは「コスト削減」と「教育効果」2012年10月5日発行
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eラーニング導入こぼれ話 Vol.0108

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「最高の学びをすべての人に!」

こんにちは!いつも大変お世話になっております、株式会社キバンインターナショナルの田中です。

どんどん取扱講座が増えている eラーニングポータルサイト http://elearning.co.jp/

今週は『乙種第4類危険物取扱者講座』が開講しました。 http://elearning.co.jp/?page_id=6313

講師はなんと40以上の資格を取得している木下洋志(きのしたひろし)先生。

その豊富経験から導き出された効率的な講義に加え、資格試験の勉強のコツも加えた内容になっています。

資格の受験生にとっては心強い味方になってくれること間違いありません。

どうぞご覧ください。

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●今回のポイント
1. 危険物取扱者ってどんな資格?
2. どんな人が受験するの?
3. 講師 木下洋志(きのした・ひろし)プロフィール
4. 講座概要
5. 資格試験の絶対的コツ!無料体験
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『SmartBrain』・・・1ユーザー210円/月(税込) 
20ユーザーまで無料。お試し登録はこちらからどうぞ。
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【main contents】乙種第4類危険物取扱者講座、開講!

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危険物取扱者ってどんな資格?

危険物取扱者というのは資格として名前はポピュラーですが、具体的にはどんな資格なのか、詳しくご存じの方は多くないのではないでしょうか。

ということで、まずは資格の概要から見てみましょう。

・危険物取扱者の業務

甲種危険物取扱者は全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取り扱いと定期点検、保安の監督ができます。

又甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱いと定期点検を行うことができます。

丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取り扱いと定期点検ができます。

( 財団法人 消防試験研究センターWebサイト http://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/index.html より引用 )

同じ危険物取扱者でも甲乙丙と種類があり、取扱できる危険物が異なるということですね。

どんな人が受験するの?

・危険物取扱者を必要とする施設

一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければいけません。

( 財団法人 消防試験研究センターWebサイト http://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/index.html より引用 )

このように、お仕事によって、必ず設置が必要な資格ですので、その職業の方がたくさん受験されるのはもちろん、それ以外にも、知識として勉強し、受験する方も少なくないようです。

講座では無料講義をたくさん公開していますが、たとえば「消火の仕方」なども含まれており、ご家庭での危険回避にも役立つ内容にもなっています。

講師 木下洋志(きのした・ひろし)プロフィール

カーサ社会保険労務士・行政書士事務所 所長
早稲田大学商学部卒業後、大手メーカー等で建築関連の営業、施工管理を経験し、独立する。

「街の法律家」として市民の権利擁護と実生活利便のために各種業務に携るかたわら、資格試験講座の講師としても活躍中である。

■著書 「40歳から毎年1つずつ資格を取ろう!」 エール出版社

■取得資格
行政書士 社会保険労務士 一級建築・土木・管工事・電気工事施工管理技士 ニ級建築士 宅地建物取引主任者 管理業務主任者 監理技術者 インテリアコーディネーター 商業施設士 2級カラーコーディネーター 第2種電気工事士 消防設備士(甲種1類・4類) 危険物取扱責任者(乙種4類) 給水装置工事主任技術者 第1種衛生管理者 第2種冷凍機械責任者 ビジネス実務マナー検定1級 ビジネス実務法務検定3級 2級販売士 照明コンサルタント 日商簿記検定2級 ファイナンシャルプランナー2級 等

講座概要

【講座名】

乙種第4類危険物取扱者試験講座

【受講対象者】

乙種第4類危険物取扱者試験の合格を目指す方

【価格】

2,500円(税込)

【講座の目次】

(はじめに)
講師紹介挨拶
学習ガイダンス

(第1章 基礎的な物理学および基礎的な化学)
1-1 物理の基礎知識
1-2 化学の基礎知識
1-3 燃焼の基礎知識
1-4 消火の基礎知識

(第2章 危険物の性質並びにその火災予防および消火の方法)
2-1 危険物の性質並びにその火災予防および消火の方法
2-2 第4類に共通する特性など
2-3 第4類危険物の性質

(第3章 法令)
3-1 危険物の定義と指定数量
3-2 製造所等の区分
3-3 各種手続及び義務違反者に対する措置
3-4 危険の予防と点検
3-5 危険物取扱者と保安体制
3-6 製造所等の位置・構造・設備等の基準
3-7 貯蔵・取扱いの基準
3-8 運搬と移送の基準
3-9 製造所等に設ける共通の設備等

【講座収録時間】

約7時間50分

【受講可能期間】

90日間

資格試験の絶対的コツ!無料体験

乙種第4類危険物取扱者講座では無料体験できる講座をたくさんご用意していますが、このメールマガジン読者様限定で、一般には公開していない『密度と比重』『練習問題』『資格試験の絶対的コツ!』をご受講頂けます。

ぜひお試しください。

(下記ソーシャルメディアアカウントをお持ちの方は、それぞれのボタンからログイン頂けます)

( パスワードをお忘れの場合、ログイン画面で「パスワードへルパー」をクリックしてください。このメールマガジンが届いているメールアドレスを入力すれば、新しいパスワードが発行され、ログインすることができます。)

ログイン後、
「【毎週更新】eラーニング導入こぼれ話」→「【第108回】乙種第4類危険物取扱者講座 無料体験」をクリックでご覧頂けます。

━━(編集後記)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

通常、資格を10個も持っていれば、たくさん持っているなぁと感じるものですが、木下先生の取得数は40。

それだけ取るにはやはり、勉強法に確固たるノウハウがあります。講座の中には『資格試験の絶対的コツ!』がいくつも収録されていますが、これだけでも価格以上の価値があるかもしれませんね。

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今後も役立つコンテンツを公開して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の­特例」の貸付事業用宅地等に該当する場合,( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。

fp
ドナルド松山のFP2級3級技能士講座月額980円

キバンインターナショナル女子部の唯です。(女子部とは、社内女性スタッフで構成される部署です。)

運行管理者(旅客)講座を皆さんにもっと知っていただくためにご紹介させていただきます。

※本来のeラーニング『運行管理者(旅客)講座』は動画でご受講頂くものですが、よりお気軽に内容をご理解いただけるよう、テキスト化してみました。どうぞご覧下さい。

運行管理者
(その9のつづきです)

この実務上の知識及び能力なんですけれども、

出題のされ方が結構独特と言いますか、特殊な出題のされ方をします。

出題型式等についてはこちら、別動画ですね、

運行管理者(旅客)講座オリエンテーション1、2をご覧いただければ、

解説させていただいております。

旅客だけなんですけれども、ご覧いただければいいかなと思います。

YouTube「運行管理者 旅客 野村」で検索したら一発で出てきます。

関連動画とかでも、もうすでに出てるかもしれないんですけれども、

そちらでぜひ見ていただいて、

どういった分野なのかなっていうのを見てください。

(その11につづきます。)

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eラーニング導入こぼれ話 Vol.0107

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「最高の学びをすべての人に!」

こんにちは!いつも大変お世話になっております、株式会社キバンインターナショナルの田中です。

今年の宅建の試験日は10/21(火)。いよいよ1カ月を切って参りました。

そこで今週のeラーニングポータルサイト elearning.co.jp では、『宅建試験直前対策Web講座』 http://elearning.co.jp/?page_id=6240 を開講。

この時期、どう勉強していいか分からないという方にはうってつけの内容かと思います。

どうぞご覧ください。

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●今回のポイント
1. 試験直前、何をすべきか?
2. 宅建ファイナルチェック(権利関係)一部抜粋
3. 講師プロフィール
4. 『宅建試験直前対策Web講座』講座概要
5. 『これだけやったら3点アップ!』など、講義を無料体験!
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【main contents】これだけやったら3点アップ!宅建試験直前対策

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試験直前、何をすべきか?

宅地建物取引主任者試験の試験範囲は、民法、宅建業法、法令上の制限、その他の分野と多岐に渡ります。

本試験まで30日を切った段階では、やるべきことは確実に「点」を取るための勉強に集中することが大切。

しかし、果たしてどこに重点を置いて取り組めばいいのか、その判断は簡単ではないでしょう。

この『宅建試験直前対策Web講座』では、いま確実に理解すべきポイントをまとめた「宅建ファイナルチェック」と、星の数ほどある過去問から「点」を取るためのポイントを解説した「これだけやったら3点アップ」の二つのWEB講座をご用意しています。

宅建ファイナルチェック(権利関係)

(実際の講義より一部抜粋しています)

こんにちは。職能研修会の古垣です。

宅建ファイナルチェックということで、この時期に何を学習したらよいか、やっていきましょう。

これは私の独断と偏見ではなく、毎年私のもとに、直前になってここが分からないという方がたくさん来ますので、そのデータを分析してお伝えするものです。

まず、『代理』の問題です。

代理では、『無権代理』が一番よくでます。

この直近10年の中で、8年でています。

出題頻度としては、超メジャー級の問題です。

ぜひここは1点取りたいところ。

では、はじめましょう。

この図にありますように・・・

(続きは巻末のeラーニング無料体験で、実際の動画講義をご覧頂けます)

講師プロフィール

(三井伊知郎)

銀行勤務後、平成4年より事業用不動産(オフィスビル等)仲介の老舗、洋三商事へ。

その後国内系不動産ファンドやREITを扱うPM会社にて計約20年の実務経験を有する。

不動産実務と並行して平成17年よりLec東京リーガルマインドにおいて宅建課講師として、銀行、信託銀行、ゼネコン、サービサー、大手住宅流通会社等の宅建研修や法定講習である登録講習や登録実務講習等、多種多様な講義実積を持つ。

職能研修会では講座企画から運営まで、また自らの講義においては小さいからこそできる寺子屋精神で受講生と向き合っている。

(古垣直久)

鹿児島県生
国学院大学経済学部経営学科
不動産コンサルタント実務の傍ら、不動産業界の後進の育成の為に積極的な活動を展開。

国土交通大臣の登録を受けた、宅建試験合格者のための『登録実務講習』の教官や、宅建資格取得講座の講師をつとめる。

また、地方自治体の市民講座の講師でもある。借地権・相続問題・契約手続き・不動産紛争の解決をはじめ、宅地開発や建築にも明るいマルチコンサルタント。

不動産と法務的業務での人脈が広く、LLP神奈川不動産協会を立上げる。

年間50回以上のセミナーや相談会を開催するなど地域社会に大いに貢献。

主席相談員として会は発展させ、市民への不動産無料相談会を主催するなど、地域社会の貢献にも大きく寄与している。

不動産と法務関連の無料相談では、不動産の専門知識と30年以上の実務を通して培った経験とノウハウを生かして、相談される方のどんな小さな疑問にも丁寧に答えることで定評がある。

とにかくじっくり相談者の話に傾聴することをモットーとし、事実を詳細まで見極めて、一人ひとりの状況に合わせて、具体的でかつ最適な解決策を提案することで相談者から高い信頼を得ている。

LLP神奈川不動産協会/協会理事、不動産コンサルティング技能登録者、NPO相続アドバイザー協議会認定会員 、宅地建物取引主任者、不動産アナリスト

『宅建試験直前対策Web講座』講座概要

【学習期間】

90日

【eラーニング動画収録時間】

約2時間

【価格】

(パッケージ)
宅建試験直前対策Web講座 4000円(税込)

(単元別)
これだけやったら3点アップ 2000円(税込)
宅建ファイナルチェック 3000円(税込)

【講座目次】

宅建試験直前対策Web講座
これだけやったら3点アップ
これだけやったら3点アップ(宅建業法)PDF
クーニングオフ(その1・その2)
取引主任者(その1・その2)
注目!改正法
弁済業務保証金
法令上の制限(国土利用計画法)
法令上の制限(農地法)

宅建ファイナルチェック
宅建ファイナルチェックPDF
第1部権利
第2部宅建業法
第3部法令上の制限 その他

【講座のお申込み・無料体験・】

Webサイトhttp://elearning.co.jp/?page_id=6240

『これだけやったら3点アップ!』など、講義を無料体験!

『これだけやったら3点アップ!』、『宅建ファイナルチェック
』の実際の講義動画の一部を無料でご覧頂きます。

どうぞご覧ください。

(下記ソーシャルメディアアカウントをお持ちの方は、それぞれのボタンからログイン頂けます)

( パスワードをお忘れの場合、ログイン画面で「パスワードへルパー」をクリックしてください。このメールマガジンが届いているメールアドレスを入力すれば、新しいパスワードが発行され、ログインすることができます。)

ログイン後、
「【毎週更新】eラーニング導入こぼれ話」→「『宅建試験直前対策Web講座』無料体験」をクリックでご覧頂けます。

━━(編集後記)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

宅建試験は合格率約15%。試験範囲も広く、勉強するのが簡単ではない試験なだけに、できるだけ少ないチャレンジ回数で合格したいものです。

毎年、1点差で涙をのむ方も多いと聞きますので、直前の時期を大切に過ごして頂きたいと思います。

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今後も役立つコンテンツを公開して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

毎月第4月曜日開催のLMS相談会(無料)

企業の教育担当者さまなど、教育を実施する立場の方が対象です。

LMS(誰が何をどれだけ学習したかを管理することができるシステム)の運用方法を学ぶことができます。

4/24(月)に開催しましたので、その様子をお届けします。

2015-04-28_1323

今回のテーマは、【紙とeラーニングの連携】。

教育を実施する際、eラーニングをやりたいとしても、紙を使った方法と融合させたいとうご要望はよく頂くお話です。

事例紹介コーナーでは、書籍にQRコードを埋め込み、Youtube動画に連携する方法をご紹介しました。

もし、さらに発展させて、ユーザ登録した人にだけ、ログインして見てもらえるようにしたい、そう思った時はLMS(ラーニング・マネジメント・システム)の出番です。

キバンインターナショナルのLMS SmartBrainについて

main_image

PC(Windows・Mac)、iPhone、Android対応のeラーニング学習管理システムです。20ユーザまで無料でご利用頂けます。LMS相談会では、主にSmartBrainを題材にご説明致します。通常、SmartBrainの運用研修は4時間で15万円(税別)の料金を頂いておりますが、LMS相談会でご質問頂きますと無料ですので大変お得です。

SmartBrainの無料お試しはこちらからどうぞ。

LMS相談会(無料)の開催スケジュール、お申込、お問い合わせ

次回のLMS相談会(無料)の開催スケジュール、お申込、お問い合わせは、こちらをご覧下さい。

eラーニングを実施するにはLMS(ラーニングマネジメントシステム=誰が何をどれだけ学習したかを管理するシステム)が必要。

といっても、何のことだか分からない、という方も多いと思いますので、より分かりやすくご理解頂けるよう、新しいセミナー『LMS相談会』を始めました。

教育を実施する立場の方向けです。ご覧下さい。

LMS相談会とは

LMS(誰が何をどれだけ学習したかを管理することができるシステム)の運用方法を学ぶ会です。

教育ご担当者様のありがちなお悩み(学習の管理方法、教材作成方法、コスト面、情報セキュリティなど)の解決の事例などを学ぶ事ができます。

はじめてLMSを使いたいという方も、すでに運用中という方もお気軽にご参加ください。

ご参加は無料、場所は東京都千代田区です(詳細は後述)。

キバンインターナショナルのLMS SmartBrainについて

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PC(Windows・Mac)、iPhone、Android対応のeラーニング学習管理システムです。20ユーザまで無料でご利用頂けます。LMS相談会では、主にSmartBrainを題材にご説明致します。通常、SmartBrainの運用研修は4時間で15万円(税別)の料金を頂いておりますが、LMS相談会でご質問頂きますと無料ですので大変お得です。

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参加費

無料

対象者

・企業の教育ご担当者さま
・経営者の方
・学校・塾の先生
・セミナーや勉強会の運営者の方
など、教育を実施する立場の方

開催スケジュール

毎月第4月曜日13:00〜14:00開催となっております。開場は12:50です。

13:00- ご挨拶
13:05- 各回のテーマの事例ビデオ視聴 + 意見交換
13:30- 個別相談

お申込欄の「受付中」をクリックするとお申込ページへ移動します。
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開催場所

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目7番3号 セイコービル2F 株式会社キバンインターナショナル
代表電話番号:03-5846-5800

交通のご案内
最寄り駅

千代田線「湯島駅」6番出口より徒歩3分
銀座線「末広町駅」4番出口より徒歩6分
JR線「御徒町駅」南口より徒歩7分
JR線「秋葉原駅」電気街口 より徒歩10分

map_okachimachi

御徒町駅・湯島駅からの道順

map_akihabara

秋葉原駅・末広町駅からの道順

お申込

下記ページのお申込フォームよりお願い致します。
http://elearning.co.jp/?page_id=16754

主催:株式会社キバンインターナショナル

kibanlogo_a

「最高の学びを全ての人に!」がミッションのeラーニング専門企業です。社名の「キバン」は、インフラストラクチャを意味する社会基盤と、コンピュータのマザーボードを意味する基盤の、2つの「キバン」に由来します。

< 導入実績>
中央官公庁、一部上場企業、宇宙開発事業者、大手金融機関、全国の大学など3,000社超

< 主な製品>
・LMS(ラーニングマネジメントシステム)SmartBrain http://www.smartbrain.info/
専門知識なく簡単に利用できる学習管理システムです。学習者はPC(Windows、Mac)、iPhone、iPad、Androidなどほとんどのデバイスで学習が可能で、管理者は、誰が何をどれだけ勉強したかを詳細に管理することができます。

・eラーニングコンテンツ http://elearning.co.jp/
「業務に必要となる資格試験の取得や専門知識の習得」から「新入社員向けのビジネスマナーや報連相の研修」まで、企業内教育に活用いただきたいeラーニングを、数百講座という規模で提供しております。

過去に開催した勉強会の様子

テーマ:ソーシャルメディアを活用したコンテンツマーケティング 講師:中小企業診断士 金高誠司先生

テーマ:eラーニング収録 映像・機材基礎知識セミナー 講師:パンダスタジオスタッフ

テーマ:みんなの天気予報 講師:気象予報士 佐々木恭子先生

テーマ:伝わる声トレーニング 講師:ボイストレーナー 尾飛良幸先生

テーマ:グローバル社会をスマートに生き抜く スタイルオブプレゼンス〜人前で喋る職業の人のための声と動きと表情のレッスン〜 講師:演出家 三輪えり花先生(上映会形式)

eラーニング収録スタジオ

上映会の会場はeラーニング収録スタジオになっていますので、ご見学したい方はお気軽にスタッフまでお声掛け下さい。

お問い合わせ

お問い合わせフォーム http://elearning.co.jp/?page_id=7
代表電話番号:03-5846-5800
担当:eラーニング支援部 田中

相続税の申告書の提出

CATEGORIES eラーニングby.中村ブログ投稿0 Comments2015.04.28

相続税の申告書の提出は,原則として,その相続の開始があったことを知った日の翌日か­ら(  )以内にしなければならない。

fp
ドナルド松山のFP2級3級技能士講座月額980円

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運行管理者
(その8のつづきです)

実務上の知識及び能力とは

はい、みなさんこんにちは。運管講師、野村です。

運行管理者試験に出てくる基礎知識&用語集の6回目としまして、

実務上の知識及び能力とは、ということでご説明させていただきましょう。

運行管理者試験で出題される分野のひとつ、

実務上の知識及び能力なんですけれども、

こちら30点満点中の7問結構占めてますね7問占めてます。

他の分野、法律ですね、全部何々法、何々法ってある一方で、

こちら実務上の知識及び能力については、法律の名称ではなく、

こちら実務に関する分野なんですね。

運行管理者の運行管理の行い方考え方とか交通事故防止ですね、

輸送の安全を図るための、交通事故防止のことであったり、

あとその自動車にかかる力や現象とか、

そういったことなどがある分野となっております。

そしてこの分野なんですけれども、計算問題があるんですね。

その計算問題といっても、距離とか時間とか速さとかを

求めるような問題のちょっと応用バージョンですね、

小学生の算数のレベルをおさえておけばOKの問題となっております。

(その10につづきます。)

【運行管理者(旅客) サンプル講座】

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運行管理者(旅客)講座

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(初めての方はご購入方法のご案内をご覧下さい。)

運行管理者(旅客) 365日間 価格9,800円(税込)

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eラーニング導入こぼれ話 Vol.0106

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「最高の学びをすべての人に!」

こんにちは!いつも大変お世話になっております、株式会社キバンインターナショナルの田中です。

TV番組『行列のできる相談所』や漫画『カバチタレ!』は、身近に起こるあんなトラブルやこんなトラブルへの、法律的な対処法を学べることでとても人気がですよね。

そんな身近なトラブル対処にも役立つ法律知識を学べるのが、行政書士試験。

今回は、現在撮影中の行政書士試験講座、葛原久美先生によるオリジナルストーリー講義をご紹介。

住宅売買のトラブルのお話ですが、くすっと笑えて為になるので、話のタネなります。

さらに、受験する方の為にeラーニング『行政書士試験 解法の鉄則』の無料体験もご用意しました。

どうぞご覧ください。

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●今回のポイント
1. 法律トラブル面白ストーリー解説!
2. 葛原先生プロフィール
3. eラーニング無料体験『行政書士試験 解法の鉄則』
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eラーニングポータルサイトがリニューアルしました!
http://elearning.co.jp/

・資格試験対策eラーニング講座
・eラーニング教材作成ソフト
・ラーニングマネジメントシステム
など、eラーニングのことならここで解決です。
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【main contents】ストーリーで学べる法律トラブル

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法律トラブル面白ストーリー解説!

葛原先生は、行政書士試験の過去問を分かりやすいストーリーに置き換えて説明してくれます。

これなら飽きっぽい人でも学び続けることができるでしょう。

‘12年度 第40回 危険負担(534条)の例です。くすっと笑える感じで楽しく勉強できます。どうぞご覧ください。

【登場人物】
金元:野球選手 甲
清腹:野球評論家 乙

【物語】

清腹:金元、これまでようやった。ご苦労さんやったなぁ。

金元:清腹さん。ありがとうございます。引退後のことについては、またいろいろとご相談させてください。

清腹:ほな、ワイにまかしとき。まずな、お前がもっとる不動産。あれは銭に替えた方がええなぁ。昔から現金商売ちゅうて、銭が一番強いんじゃ。

金元:そうですか。それなら、芦屋の別荘を売却するかなぁ。。。1億円ぐらいで売れると思うんですけど。

清腹:そうか、じゃワイが引退記念に買うてやるわ。頭金100万円、100年の分割払いや。どや、文句ないやろ。

金元:・・・は、はぁ。

清腹:んっ!?声が小さいぞ。

金元:は、はい。よろしくお願いしますっ。

清腹:ほい、とりあえず現金100万を渡してと。引渡しは月末ということで、よろしゅうな。

こうして金元は清腹と売買契約を締結したが、台風が別荘を直撃。落雷で全焼してしまった―。

金元:清腹さん。大変申し訳ないのですが、別荘が全焼いたしまして、お引き渡しできなくなりました。

清腹:男、清腹。落雷ごときでガタガタ言わん

金元:はっ、恐縮です。それで…誠に言いにくいのですが、今月分の代金をいただきに参りました。

清腹:はぁ。なんでワイが代金を支払うんじゃ。

金元:あのぉ、危険負担の債権者主義とかあるそうで…。

清腹:危険負担???お前はワイの危険も察知できんのか、このボケっ 

【問題】
 甲が、所有する別荘を乙に売り渡す旨の契約を締結した後で、別荘が落雷により全焼した場合は、危険負担の債権者主義の問題である。(司S56-5)

【正解】○

【解説】

清腹:正解が「○」やてぇ!?その危険負担て、どういうことや?

さくら:危険負担とは、売買契約のように、当事者が互いに債務を負担するという双務契約において、一方の債務が消滅した場合に、その損失(危険)をどちらが負担するのかという問題です。

清腹:もうちょっと、まともな日本語をしゃべれんか。のぉ…、債務が消滅したとかなんや。消滅したのは別荘や。

さくら:金元さんは、売買契約に基づいて別荘を清腹さんに引き渡す債務を負っていたわけですね。別荘は、当事者が物の個性に着目して取引する物 (特定物)で、言ってみれば、世界にたった1つしかありません。そのため、全焼によって別荘を引渡すという債務は、もはや履行が不可能となり、消滅します。

清腹:金元は、ワイに別荘を引き渡さなくて、ええってことやろ。そいつは承知じゃ。問題はじゃ。なんでワイが代金を請求されるんや。

さくら:それは、民法が、特定物に関する物権の設定または移転を双務契約の目的とした場合においてその物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失または損傷したときは、その損失(危険)は、債権者が負担するとしているからです(534条)。

金元:落雷での全焼ですから、俺に落ち度はないわけでして…。したがって、その損失は、物の引渡しについての債権者である清腹さんが負われることに…。

さくら:債権者が危険を負担するので、債権者主義といいますね。よって、売主の債務が消滅しても、買主の債務である代金支払い債務は消滅せず、金元さんは、清腹さんに代金を請求できるというわけです。

清腹:あーぁ、人生、挫折ありきや。どや、金元、お前もワイと一緒に損失を被れや

【条文】
(債権者の危険負担)
第534条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2  不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

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葛原久美先生プロフィール

明治大学リバティーアカデミー行政書士講座講師。大手資格教材作成会社での法律系資格eラーニング教材作成を5年以上担当後、2003年株式会社ベリースを設立。司法書士など難関資格とのダブル受験者が合格者の90%以上を占める隠れた難関資格の行政書士試験(合格率6~9%)にもかかわらず、講座開始以来、初学者の1発合格者を毎年輩出し、全体の合格率を常に上回り続ける。オリジナルストーリーを使用した独創の過去問解説は「笑える」「覚えやすい」と評判。著作に『行政書士 合格集中ゼミ 2006年度版』(ソフトバンククリエイティブ)。

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