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平成28年度宅建業法テキストP18~19

実質的欠格要件

免許の基準(1)(宅建業法2)免許の基準(2)(宅建業法3)の続き

(10)宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が(1)~(9)のいずれかに該当するもの

結核要件のある法定代理人が、未成年者が行う宅建業に関し、同意し、または代理することは不都合だから。

(11)法人でその役員または政令で定める使用人が(1)~(9)のいずれかに該当する者

宅建士はこれに含まれないことに注意

免許の主な欠格要件まとめ

人物

  • 成年被後見人
  • 被保佐人
  • 破産者(復権を得ていない者)
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、法定代理人に欠格要件がある者

刑罰

  • 禁錮以上の刑に処せられた者
  • 以下で罰金の刑に処せられた者
    • 宅建業法違反
    • 刑法の一定の犯罪
      • 傷害罪
      • 傷害現場助勢罪
      • 暴力罪
      • 凶器準備集合および結集罪
      • 脅迫罪
      • 背任罪
    • 暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律
    • 暴力行為等処罰に関する法律

免許取消

  • 不正の手段により免許を受けた場合
  • 業務停止自由に該当し情状が特に重い場合
  • 業務停止処分に違反した場合上記のいずれかにあたり免許を取り消された者

役員等の欠格要件

  • 役員
  • 政令で定める使用人これらの者に欠格があれば、法人も免許が受けられない

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平成28年度宅建業法テキストP17~18

実質的欠格要件

免許の基準(1)(宅建業法2)の続き

(5)禁錮以上の刑に処せられ※、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

●刑の種類(重い順)―死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、過料

※「刑に処せられ」とは、刑が確定したこと。
控訴中上告中は免許が受けられる。

では、禁錮の下の罰金の場合・・・

(6)
宅建業法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法の傷害罪障害現場助勢罪暴力罪凶器準備集合および結集罪脅迫罪背任罪の罪
・暴力行為等 処罰に関する法律の罪

上記の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

注意

・刑の執行猶予期間が満了した者
・恩赦として大赦特赦を受けた者
これらの者はその翌日から免許を受けることができる

※恩赦には、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権がある。
直ちに宅建業の免許を受けることができるのは、そのうちの大赦特赦を受けた者のみである。

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平成28年度宅建業法テキストP16~

免許の基準

土地や建物は高価であるため、免許の申請をしても、それなりの人でなければ宅建業はできない。

実質的欠格要件

(1)成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの

後見開始・保坂医師の審判が取り消され、破産者が復権を得れば、直ちに免許が受けられる。

(2)以下のいずれかに該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

イ.不正の手段により宅建業の免許を受けたとき
ロ.業務停止事由に該当し、情状が特に重いとき
ハ.業務停止処分に違反したとき

イ.ロ.ハ.以外の理由により免許を取り消された者は特に悪質というわけではないので、欠格要件にあたらない。

法人の場合

その取り消しに係る聴聞の期日、場所の公示日前60日以内にその法人の役員※であった者も、免許を受けることができない。

※役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者。
相談役顧問等の名称を問わない。

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