平成28年度宅建業法テキストP18~19
実質的欠格要件
※免許の基準(1)(宅建業法2)、免許の基準(2)(宅建業法3)の続き
(10)宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が(1)~(9)のいずれかに該当するもの
結核要件のある法定代理人が、未成年者が行う宅建業に関し、同意し、または代理することは不都合だから。
(11)法人でその役員または政令で定める使用人が(1)~(9)のいずれかに該当する者
宅建士はこれに含まれないことに注意
免許の主な欠格要件まとめ
人物
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 破産者(復権を得ていない者)
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、法定代理人に欠格要件がある者
刑罰
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 以下で罰金の刑に処せられた者
- 宅建業法違反
- 刑法の一定の犯罪
- 傷害罪
- 傷害現場助勢罪
- 暴力罪
- 凶器準備集合および結集罪
- 脅迫罪
- 背任罪
- 暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律
- 暴力行為等処罰に関する法律
免許取消
- 不正の手段により免許を受けた場合
- 業務停止自由に該当し情状が特に重い場合
- 業務停止処分に違反した場合上記のいずれかにあたり免許を取り消された者
役員等の欠格要件
- 役員
- 政令で定める使用人これらの者に欠格があれば、法人も免許が受けられない
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