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キーワードは「コスト削減」と「教育効果」2012年4月27日発行
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eラーニング導入こぼれ話 Vol.0086
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「最高の学びをすべての人に!」
こんにちは!いつも大変お世話になっております、株式会社キバンインターナショナルの田中です。
続々開講のeラーニングコンテンツ。
今週は芳賀沼勇先生の宅建講座がオープンしました。
http://elearning.co.jp/?page_id=5444
芳賀沼先生は大手出版社からの試験対策の著書もあり、ご自分で宅建指導の郡山明法学院を設立、20年以上の指導経験を持つ筋金入りの宅建講師。
クオリティ、ボリューム、価格、と3拍子揃った宅建講座です。
もちろん無料体験も可能です。
どうぞご覧ください。
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●今回のポイント
1. 宅建試験はどんな試験?
2. 宅地建物取引主任者にできること
3. 講座の特徴
4. 講師 芳賀沼勇プロフィール
5. 目次と開講記念キャンペーン価格
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===(お知らせ)=====================
●iPhone、iPad、Android、PC、ブラウザを選ばず学習できるLMS(ラーニング・マネジメント・システム)
『SmartBrain』・・・1ユーザー210円/月(税込)
20ユーザーまで無料。お試し登録はこちらからどうぞ。
http://smartbrain.info
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【main contents】クオリティ、ボリューム、価格 3拍子揃った宅建講座
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●宅建試験はどんな試験?
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)、通称「宅建(たっけん)」は、年間15万人以上もの受験者がいる国家資格です。
宅地建物取引業者は、原則として、「事務所」等において業務に従事する者5人に対して1人の割合で宅地建物取引主任者を設置しなければなりません。
宅地建物取引主任者がいないと取引そのものができない、実際的なニーズのある資格と言えるでしょう。
●宅地建物取引主任者にできること
宅地建物取引主任者には、独占業務があります。
どんなことができるのか、みてみましょう。
1.重要事項の説明
宅地建物取引の契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うことができます。
この際、物件と契約内容に関する重要事項を記載した書面(重要事項説明書)が交付されます。
2.重要事項説明書への記名・押印
重要事項の説明の際に交付される、「重要事項説明書」(「35条書面」ともいう)に記載されている内容に誤りがないかを確認すると共に、上記における重要事項の説明に対して責任の所在を明らかにする為、また文書の改竄防止・文書の原本性確保の為に記名・押印することができます。
3.契約内容記載書への記名・押印
契約書(「37条書面」ともいう)に記名・押印することができる。宅建業者は、契約締結後遅滞なく、契約の両当事者に取引主任者の記名・押印がある書面を交付しなければならない。
私自身も宅建を持っており、重要事項の説明などを業務として行ったことがありますが、勉強して身に付けた知識は、住宅購入や賃貸の大いに役立つと感じています。