タグ別アーカイブ: 葛原久美

【問題】

 甲が、所有する別荘を乙に売り渡す旨の契約を締結した後で、別荘が落雷により全焼した場合は、危険負担の債権者主義の問題である。(司S56-5)

【正解】○

【解説】

清腹:正解が「○」やてぇ!?その危険負担て、どういうことや?

さくら:危険負担とは、売買契約のように、当事者が互いに債務を負担するという双務契約において、一方の債務が消滅した場合に、その損失(危険)をどちらが負担するのかという問題です。

清腹:もうちょっと、まともな日本語をしゃべれんか。のぉ…、債務が消滅したとかなんや。消滅したのは別荘や。

さくら:金元さんは、売買契約に基づいて別荘を清腹さんに引き渡す債務を負っていたわけですね。別荘は、当事者が物の個性に着目して取引する物 (特定物)で、言ってみれば、世界にたった1つしかありません。そのため、全焼によって別荘を引渡すという債務は、もはや履行が不可能となり、消滅します。

清腹:金元は、ワイに別荘を引き渡さなくて、ええってことやろ。そいつは承知じゃ。問題はじゃ。なんでワイが代金を請求されるんや。

さくら:それは、民法が、特定物に関する物権の設定または移転を双務契約の目的とした場合においてその物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失または損傷したときは、その損失(危険)は、債権者が負担するとしているからです(534条)。

金元:落雷での全焼ですから、俺に落ち度はないわけでして…。したがって、その損失は、物の引渡しについての債権者である清腹さんが負われることに…。

さくら:債権者が危険を負担するので、債権者主義といいますね。よって、売主の債務が消滅しても、買主の債務である代金支払い債務は消滅せず、金元さんは、清腹さんに代金を請求できるというわけです。

清腹:あーぁ、人生、挫折ありきや。どや、金元、お前もワイと一緒に損失を被れや

【条文】

(債権者の危険負担)
第534条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2  不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

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●葛原久美先生プロフィール

明治大学リバティーアカデミー行政書士講座講師。大手資格教材作成会社での法律系資格eラーニング教材作成を5年以上担当後、2003年株式会社ベリースを設立。司法書士など難関資格とのダブル受験者が合格者の90%以上を占める隠れた難関資格の行政書士試験(合格率6~9%)にもかかわらず、講座開始以来、初学者の1発合格者を毎年輩出し、全体の合格率を常に上回り続ける。オリジナルストーリーを使用した独創の過去問解説は「笑える」「覚えやすい」と評判。著作に『行政書士 合格集中ゼミ 2006年度版』(ソフトバンククリエイティブ)。

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━━(編集後記)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

葛原先生の『民法なエブリデイ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ は難しい話を分かりやすく、覚えやすく解説されています。現在撮影中のeラーニング行政書士講座もきっと良いものになりますのでお楽しみに!

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今後も役立つコンテンツを公開して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 西村正宏)は、10/19(金)、 eラーニング『行政書士講座 講義パッケージ』の販売を開始します。

合格者の97%が司法試験などより難易度の高い試験の受験者である行政書士試験において、初学者中心の指導にもかかわらず、一般の合格率を上回る実績を出し続る葛原先生が講師です。

お申込みはWebサイト http://elearning.co.jp/?page_id=6528 から。

【講座名】

行政書士講座 講義パッケージ

【サンプル講座】

行政書士試験に最短で合格する方法

憲法とは

【講座概要】

行政書士講座 概要

行政書士試験の対策講座です。試験の合格率が10%未満ともなると難関の部類かと思いますが、この行政書士試験もそんな難関のひとつです。行政書士試験の合格者の97%は、司法試験など、より難易度の高い法律系の試験を勉強している方と言われていますので、行政書士は合格率で感じられる以上に難しい試験と言うことができます。そんな中、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。

【葛原久美(くずはら くみ)先生プロフィール】

株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者の97%を占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。

ストーリーで法律を学べるブログ『民法なエヴリディ』http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ を運営。

【講座の特徴】

・普段から初学者に指導している先生なので、講義がとても分かりやすいです。
・初学者中心の指導でも、通常より高い合格率の実績があります。
・行政書士試験だけでなく他の試験も分析して法律系の試験の大きなトレンドを捉えています。
・非常にリーズナブルな価格です。
・PC(Windows・Mac両対応)だけでなく、iPhone・Android端末にも対応しています。

【学習期間】

365日

【価格】

【パッケージ】

  • 行政書士講座 講義パッケージ  65,000円(税込)

(現在、憲法まで公開中。他の単元の公開予定は下記の単元別の欄をご参照ください。公開予定は収録の都合により、変更になる場合がございます。予めご了承ください。)

  • 問題集パッケージ(仮題)75,000円(税込)
  • 行政書士講座 講義・問題集フルパッケージ(仮題) 135,000円(税込み)

(問題集パッケージ(仮題)と行政書士講座 講義・問題集フルパッケージ(仮題)は、近日中に詳細を発表致します)

【講義単元別】

  • 憲法 10月25日 10,000円(税込)
  • 民法1 12月31日 10,000円(税込)
  • 民法2 2月28日 10,000円(税込)
  • 行政法1 2013年4月19日 10,000円(税込)
  • 行政法2 2013年5月24日 10,000円(税込)
  • 商法 2013年7月26日 10,000円(税込)
  • 一般 2013年9月2日 10,000円(税込)

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

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この講座は、eラーニングビジネス支援パックを活用して作成致しました。
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2009年7月に株式会社キバンから分離独立。eラーニング専門企業。eラーニングシステム以外に、6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、国内初の企業向け課金可能、会員限定可能インターネット生中継「ナマチューケー」サービスを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選”VentureNow300″に選定された。

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行政書士試験 平成23年改正 ポイント

CATEGORIES eラーニングby.o.nakamura0 Comments2012.08.02

株式会社ベリース葛原先生による、行政書士試験ワンポイント講義です。今回は23年改正の、民法と地方自治法について

 

 


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