平成28年度宅建業法テキストP28~31
登録の移転
甲県知事の登録を受けているAが甲県から乙県に転居しようとする場合、
乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに申請することができる。
転居のみでは登録の移転の申請はできない。
【宅建士が登録の移転をした場合】
・宅建士証は失効
・乙県知事から受ける宅建士証の有効期間は残存期間となる。
死亡等の届出
届出事由と届出義務者
- 死亡→相続人
- 甲県開始の審判を受けたとき→成年後見人
- 保坂医師の審判を受けたとき→保佐人
- 上記以外→本人
死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から、
それ以外の場合はその日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
要点を確認したら問題演習をしましょう
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