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平成28年度宅建業法テキストP28~31

登録の移転

甲県知事の登録を受けているAが甲県から乙県に転居しようとする場合、

乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに申請することができる。
転居のみでは登録の移転の申請はできない。

【宅建士が登録の移転をした場合】

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・宅建士証は失効

・乙県知事から受ける宅建士証の有効期間は残存期間となる。

死亡等の届出

届出事由と届出義務者

  1. 死亡→相続人
  2. 甲県開始の審判を受けたとき→成年後見人
  3. 保坂医師の審判を受けたとき→保佐人
  4. 上記以外→本人

死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から、
それ以外の場合はその日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

形式的欠格要件

(1)宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有しない者
または
(2)国土交通大臣が、その実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めていないもの

実質的欠格要件

宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

未成年者が宅建試験に合格した場合

  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    登録不可
  • 婚姻をした未成年者
    →登録可
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
    →登録可

登録事項

登録事項の変更が生じた場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

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