標識の掲示
宅建業者は、その事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定める場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。
事務所等 とは(抜粋)
- 事務所
- 宅地建物取引の契約を締結し、または契約の申込を受ける案内所
事務所等以外の国土交通省令で定める場所 とは(抜粋)
- 宅地建物取引の契約を締結し、また契約の申込を受けない案内所
案内所等の届出
宅建業者は、
国土交通省令で定める場所(契約の締結等を行なう案内所等)について
- 所在地
- 業務内容
- 業務を行なう期間
- 専任の宅建士の氏名
を
免許権者とその所在地を管轄する知事に業務を開始する10日前までに届け出なければならない。
例)
免許権者:甲県知事
案内所の所在地:乙県
→甲県知事と乙県知事に案内所等の届出書を、業務を開始する10日前までに届け出なければならない。
ただし、国土交通大臣に提出する届出書は、その業務を行なう場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
例)
免許権者:国土交通大臣
案内所の所在地:乙県
→乙県知事を経由して国土交通大臣に届出
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