タグ別アーカイブ: 株主総会

こんにちは。

キバンインターナショナル、アルバイトの西谷です。
勉強分野の広い証券外務員試験には様々な用語が出てきます。
そこでこの用語解説シリーズでは、証券外務員試験で重要な用語を音声つきで解説していきます。

音声は約1分間の用語解説ですので、ぜひ隙間時間の学習にご活用ください。

今日の用語:株主総会


(この合成音声はPPT2voiceを使用して作成しました。http://ppt2voice.jp/
実際の講座は、合成音声ではなく、先生のビデオ講義になります。下記サンプル動画をご覧ください。)

(用語解説)
株式会社に必ず必要となる機関は株主総会と取締役です。

株主総会は、株式会社の最高意思決定機関です。
株主総会を開くには、代表取締役が2週間前までに招集通知を出す必要があります。株主総会の招集通知は、株主の承諾があれば、電子メールで通知することが可能です。

公開会社では、6ヶ月以上議決権総数の3%以上を所有している少数株主は、取締役に株主総会の招集を請求することができます。招集の請求を拒否された場合は、少数株主は裁判所の許可を得て、自分で株主総会を招集することができます。

 

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みなさん、こんにちは。 4dan4.jp 中小企業診断士資格支援コンソーシアム 総合プロデューサーの金高です。
今日のワンポイントアドバイスは、1次試験対策「株主総会のシーズン:間違いやすい役員等の責任」です。
 
6月は株主総会が集中します。
そこで、株主総会で話題になる役員等の会社に対する責任についてのワンポイントアドバイスです。
 
 
株式会社の役員等が会社に損害を与えると、会社への損害賠償責任が発生します。
この責任は任務懈怠責任として集約されています。
役員等の会社に対する責任は、基本的に任務懈怠に一本化されていることを再度確認してください。
 
 
また、この任務懈怠責任は、すべて全株主の同意で免除されます。
会社に対する責任なので、所有者である株主の意思が尊重されるわけです。
さらに、自己取引(利益相反)責任を除いては、損害に至った行為が善意・無重過失であれば、
株主総会特別決議で年間報酬基準(倍率)で軽減されます。
 
利益相反には、第三者取引、自己取引、債務保証の3つがあるので、チェックですね。
 
 
次が勘違いしやすいところです。
取締役や執行役は会社の業務執行者なので、
競業取引と利益相反は、取締役と執行役のみが対象になるということです。
つまり、
取締役と執行役のこのような行為は、最終的には任務懈怠責任として推定されるということです。
 
 
役員等の責任態様は複雑で間違いやすいのでしっかりと学習し、株主総会のニュースも注目してみて下さい。
 
 

写真はイメージです。


 
 
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