タグ別アーカイブ: 国土利用計画法

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP77~80

事後届け出の手続き

届出を要する土地の面積

市街化区域2000㎡以上の土地
市街化区域を除く都市計画区域5000㎡以上の土地
都市計画区域外10,000㎡以上の土地

届出者
権利取得者

届出事項

(1)土地の利用目的
(2)対価の額等

審査
上記(1)のみ

届出時期
契約後2週間以内

勧告期間
届出の日から3週間以内

 

例1

譲渡人A 1000㎡
譲渡人B 1000㎡
譲渡人C 1000㎡

譲受人D 3000㎡

いずれも市街化区域内の土地の場合、
時期をずらしてそれぞれを買った場合も、Dは届け出が必要。

例2

譲渡人D 3000㎡

譲受人A 1000㎡
譲受人B 1000㎡
譲受人C 1000㎡

届出は不要。

勧告

事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受け、その勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。

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