平成28年度宅建業法テキストP21~23
廃業等の届出
届出事由と届出義務者
- 死亡→相続人
- 合併により消滅→代表役員であった者(合併された業者)
- 破産手続きの開始の決定→破産管財人
- 解散→清算人
- 廃業→本人または代表役員
死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から、
それ以外の場合はその日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
失効する時
死亡、合併→その時から
破産、解散、廃業→届出があった時から
名義貸しの禁止
宅建業者が宅建業者に名義を貸した場合も名義貸しとなる。
要点を確認したら問題演習をしましょう
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