平成28年度法令上の制限・その他テキストP77~80
事後届け出の手続き
届出を要する土地の面積
・市街化区域…2000㎡以上の土地
・市街化区域を除く都市計画区域…5000㎡以上の土地
・都市計画区域外…10,000㎡以上の土地
届出者
権利取得者
届出事項
(1)土地の利用目的
(2)対価の額等
審査
上記(1)のみ
届出時期
契約後2週間以内
勧告期間
届出の日から3週間以内
例1
譲渡人A 1000㎡
譲渡人B 1000㎡
譲渡人C 1000㎡
↓
譲受人D 3000㎡
いずれも市街化区域内の土地の場合、
時期をずらしてそれぞれを買った場合も、Dは届け出が必要。
例2
譲渡人D 3000㎡
↓
譲受人A 1000㎡
譲受人B 1000㎡
譲受人C 1000㎡
届出は不要。
勧告
事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受け、その勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。
要点を確認したら問題演習をしましょう
直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で確認することができます。
宅建講座 – まるで家庭教師
フルパッケージ(期間:365日)
6,480円(税込)
サンプル講座
サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)
サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)