月別アーカイブ: 2014年 8月

中小企業診断士 1次試験 本当にお疲れ様でした。
こんにちは。4dan4.jp 中小企業診断士資格支援コンソーシアムの金高です。
 
 
4dan4.jpでは、事情により3月30日より情報提供を止めておりましたが、本日より再開致します。
 
 
平成26年度 1次試験も本日で終了し、いよいよ2次試験のシーズンに入りました。
今回の1次試験で2次試験を受験される権利を得た方も、既に2次試験を受験される権利を有している方も、
これからが勝負です。
 
 
4dan4.jpでは、事情により3月30日より情報提供を止めておりましたが、
本日より、2次試験に向けて積極的に映像講義を中心に最新の情報をご提供致します。
 
 
 
1次試験を受験された方は、とりあえずゆっくりお休み下さい。
そして、明日から2次試験に向けて最大限の努力を行って下さい。
今後ともよろしくお願いします。
 
 
 
 
 
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【無料学習サービス コース】
1.1次試験対策
  ①学習オリエンテーション
  ②企業経営理論-概要
  ③財務会計-アカウンティング体系
  ④財務会計-ファイナンス体系
  ⑤運営管理-生産管理の体系
  ⑥運営管理-店舗・販売管理の体系
 
 
2.ロジック財務アカウンティング 無料特別セミナー
 
 
3.2次試験対策
  ①基礎力養成バイブル-2次試験の概要
  ②2次試験答案練習コース 無料特典事例-組織・人事戦略事例
 
 
4dan4.jpにも同じ記事を掲載しています。
 
 

こんにちは。

キバンインターナショナル、アルバイトの西谷です。
勉強分野の広い証券外務員試験には様々な用語が出てきます。
そこでこの用語解説シリーズでは、証券外務員試験で重要な用語を音声つきで解説していきます。

音声は約1分間の用語解説ですので、ぜひ隙間時間の学習にご活用ください。

今日の用語:仮装売買・馴合売買の禁止


(この合成音声はPPT2voiceを使用して作成しました。http://ppt2voice.jp/
実際の講座は、合成音声ではなく、先生のビデオ講義になります。下記サンプル動画をご覧ください。)

(用語解説)
仮装売買とは、上場有価証券等の売買等について、他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転・金銭の授受を目的としない仮装の取引をすることである。
例えば、ある銘柄の売り注文を出しながら、同一人物が別の金融商品取引業者を通して同じ銘柄の買い注文を出す場合である。

馴合売買とは、自己が行う売付け・買付けと同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付け・売付けを通謀して(申し合わせて)行うことである。

仮装売買と馴合売買の違いで重要なのは、馴合売買は複数人で共謀して取引を行い、仮装売買は一人で取引を行うという点である。

 

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WebサイトURL:http://gaimu.elearning.co.jp/?page_id=15
 

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こんにちは。

キバンインターナショナル、アルバイトの西谷です。
勉強分野の広い証券外務員試験には様々な用語が出てきます。
そこでこの用語解説シリーズでは、証券外務員試験で重要な用語を音声つきで解説していきます。

音声は約1分間の用語解説ですので、ぜひ隙間時間の学習にご活用ください。

今日の用語:虚偽の表示の禁止


(この合成音声はPPT2voiceを使用して作成しました。http://ppt2voice.jp/
実際の講座は、合成音声ではなく、先生のビデオ講義になります。下記サンプル動画をご覧ください。)

金融商品取引業者等が、虚偽の表示をしたり、投資家の投資判断に重大な影響を及ぼすような重要な事項について、誤解させるような表示をすることは禁止されている。

この禁止は勧誘行為がなくとも適用される。表示方法には、口頭、文書、図画、放送、映画等がある。

また、故意・過失の有無を問わない。したがって、わざと虚偽の表示をしたのではなくとも、違法となる場合がある。
 

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それから二つ目の黒丸、これは知っておいてください。
本条違反には、労働基準法上最も重い罰則が科せられています。

最も重い罰則が科せられているということは、最もやってほしくない内容なわけですよ。だから最も重い罰則が科せられているんですね。

その下を見ていただきますと、1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金と。

これは、一番重い罰則だし、結構特徴的な数字なんで、数字まで含めて知っておいて欲しいんですね。

労働基準法の一番初めの方はあまり数字が出てこないんですけど、他の法律では数字が連発してくるところがあったりするんですが、ここは数字を意識しておいて欲しい。
1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金、と。

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WebサイトURL: http://elearning.co.jp/?page_id=4822

株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 中村央理雄)は、8/8(金)、eラーニング『介護に役立つ高齢者皮膚疾患講座』を開講しました。

介護に役立つシリーズとして、高齢者皮膚疾患について学んでいきます。介護に携わる人にとって皮膚に関する基礎的な理解を深めることが、より良い看護の手助けとなります。

お申込みは http://elearning.co.jp/?page_id=12447 から。

【講座名】

介護に役立つ高齢者皮膚疾患講座

【介護に役立つ高齢者皮膚疾患講座サンプル講座】

【講座概要】

介護に役立つシリーズとして、高齢者皮膚疾患について学んでいきます。介護に携わる人にとって皮膚に関する基礎的な理解を深めることが、より良い看護の手助けとなります。

最初に、高齢者の皮膚の構造と生理についての理解を深めていただき皮膚ガンの早期発見に役立てると同時に、代表的な皮膚がんの説明をします。また、後半部分では褥瘡ゼロの介護を目指した予防、高齢者を悩ますヘルペスのメカニズム、水虫を予防、感染させない方法等を皮膚科専門認定医が分かりやすく解説します。

【講師 奥田知規 プロフィール】

東京医科大学卒業後同大学病院皮膚科へ入局
東京医科大学皮膚科講師、東京医科大学霞ヶ浦病院皮膚科部長に就任
2003年におくだ皮膚科クリニック開業
世田谷医師会立看護高等専修学校、日本薬科大学非常勤講師を歴任。
現在は日本福祉教育専門学校非常勤講師

皮膚のクスリがわかる本―美容皮膚・お肌トラブルのための最新療法学

【受講対象者】

・薬剤師
・医師
・介護資格者
・老人介護を事業としている企業・団体
・介護担当者
・自宅に高齢者がいる方
・ご自身が皮膚疾患をお持ちの方

【価格】

2,980円(税込)

【目次】

①皮膚の構造と生理
皮膚ってどうなっているの?
皮膚の仕組みを知る事で高齢者の皮膚の悩みを助けます。
高齢者の皮膚について皮膚科専門認定医が分かりやすく解説します。

②介護に役立つ高齢者皮膚疾患~皮膚腫瘍編~
見逃すな!!高齢者の皮膚ガン
早期発見、治療でガンに負けない!
高齢者にみられる代表的な皮膚ガンについて皮膚科専門認定医が分かりやすく解説します。

③介護に役立つ高齢者皮膚疾患~褥瘡編~
なぜ床ずれが出来るのか?どうしたら予防出来るのか?
褥瘡ゼロの介護を目指して皮膚科専門認定医が分かりやすく解説します。

④介護に役立つ高齢者皮膚疾患~ヘルペス編~
「ヘルペス」それは水ぼうそうからの始まり。高齢者を悩ますヘルペスは幼少期にかかった水ぼうそうが原因だった。
なぜヘルペスが出来るのか?
ヘルペスのメカニズムについて皮膚科専門認定医が分かりやすく解説します。

⑤介護に役立つ高齢者皮膚疾患~白癬編~
あなたの「足のかゆみ」それって本当に水虫?
水虫を予防、感染させない方法を皮膚科専門認定医が分かりやすく解説します。

【講座収録時間】

60分

【受講可能期間】

購入より365日間

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

【講座のお申込み・無料体験・お問い合わせ】

http://elearning.co.jp/?page_id=12447 

■その他、様々なOS、ブラウザ対応のeラーニングコンテンツも多数取り揃えております。  http://elearning.co.jp/?page_id=4697

【その他のお問い合わせ】

株式会社キバンインターナショナル http://www.kiban.jp
TEL: 03-5846-5800 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 田中)

【講師支援】

この講座は、eラーニングビジネス支援パックを活用して作成致しました。 eラーニングビジネス支援パックを利用することで、初期費用0円、継続費用0円でeラーニング講座を開講することが可能になります。詳しくは、以下のURLをご覧下さい。 http://contentsbank.jp/?page_id=5292

【キバンインターナショナルについて】

2009年7月に株式会社キバンから分離独立。eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選”VentureNow300″に選定された。 本プレスリリースについて本プレスリリース内容のコピー・転載は自由です。転載されましたら、ご一報いただけると幸いです。

こんにちは。

キバンインターナショナル、アルバイトの西谷です。
勉強分野の広い証券外務員試験には様々な用語が出てきます。
そこでこの用語解説シリーズでは、証券外務員試験で重要な用語を音声つきで解説していきます。

音声は約1分間の用語解説ですので、ぜひ隙間時間の学習にご活用ください。

今日の用語:断定的判断の提供の禁止


(この合成音声はPPT2voiceを使用して作成しました。http://ppt2voice.jp/
実際の講座は、合成音声ではなく、先生のビデオ講義になります。下記サンプル動画をご覧ください。)

金融商品取引業者等が、確定していない新株の発行や有価証券の値動き等について、断定的な判断を提供して勧誘することは禁止されている。

断定的判断による勧誘が結果的に的中し、顧客の利益になった場合であっても、違法性はなくならない。つまり、結果ではなく、断定的な表現を使って勧誘すること自体が違法行為にあたる。

なお、「必ず」「きっと」という言葉を使わなくても、断定的判断の提供となる場合があるので、注意が必要である。

 

伊藤亮太の10日で合格!証券外務員1種 講座サンプル

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続いて、青丸の5番、強制労働の禁止、というところに行きます。
読んでそのまま、強制的に働かせてはいけないということを言ってますよね。

これは昔あったからこそこういう禁止規定があるわけです。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

読んでそのまま、強制労働禁止ということを言ってますよね。

いくつか言葉の注意点とかが出てきます。

まず本文の方から行きましょうか。制度趣旨の下の黒丸。
暴行、脅迫、監禁以外の不当に拘束する手段としては、長期労働契約、労働契約不履行に関する賠償額予定契約、前借金相殺、強制貯金などがあります。

これらは、これから先に出てくるんですよ。このあと労働基準法で出てくるんで、順番に話をしていきますから。なんせ、強制的に働かせてはいけない、ということを言っています。

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キバンインターナショナルのアルバイト、西谷です。

経済ニュースって専門用語が多くてちょっと分かりにくい。

そんなとき、実は証券外務員の知識が役に立ったりするのです。

経済ニュースを読み解くワンポイント知識をお届けするこのシリーズ。

ニュースと証券外務員の勉強が両方できて一石二鳥です。

では、今日のニュースいってみましょう。

(試験に出やすいポイントを解説する為、過去のニュースになることがあります。)

今日のニュース: HIS、転換社債で200億円調達 

エイチ・アイ・エスは30日、新株予約権付社債(転換社債=CB)を200億円発行すると発表した。
調達資金の主な使途は、旅行予約システムの開発をはじめとする旅行事業に約62億円、航空機材の調達といった運輸事業に約50億円、ハウステンボス(長崎県佐世保市)のホテル建設などテーマパーク事業に約35億円を予定している。
発行するCBは表面利率の付かないゼロクーポン債で、期間は5年。
日本経済新聞webより引用)

試験に出るワンポイント解説:転換社債(CB)

転換社債(CB)とは、株式に転換する権利が付いた社債です。転換する権利が行使されると、社債がなくなり、株式に変わります。社債を株式に転換するのに追加の支払いは不要です。

転換社債の保有者は、株価が値上がりしたときは、権利を行使して株式に転換することで、株価の上昇による利益を享受することができます。株価が値下がりしているときは、社債として保有することで、社債の利息および償還時の元本を確保することができます。

詳細は、こちらのe-learning講座ををご覧ください。

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今日の用語:損失補てんの禁止


(この合成音声はPPT2voiceを使用して作成しました。http://ppt2voice.jp/
実際の講座は、合成音声ではなく、先生のビデオ講義になります。下記サンプル動画をご覧ください。)

金融商品取引業者には、損失補てんの禁止という規制が課されています。

すなわち、有価証券の売買について、金融商品取引業者が、顧客の損失または債券の利回りを保証することや、損失の補てんを約束したり実行することは禁止されています。

なお、損失補てん等を第三者を通じて行うことも禁止されています。

 

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次の黒丸のところに行きますね。
現実に差別的取扱いをした場合に本条違反となります。

現実に扱った場合なんですよ。

続けますと、就業規則等にその旨の規定があっても、現実に差別がない場合にはそれだけでは違反にはなりません、と。ただし、その規定は無効となります。

労働基準法全体に貫かれている考え方の一つなんですが、実態を見る、という考え方をします。

実態として差別がある場合には差別として問題とするんです。
実態として差別がない、という場合には違反にはしない、と言っているんです。ただし、その規定自体は無効にはなりますね。

ちょっとイメージしにくいですかね。

誤解を恐れずに言いきってしまうとですね、例えば会社の就業規則に男女に差がある賃金体系がのっかっていました。

それだけみると差別になっている、ところが実態としてはその規定はもう生きていなくて、全然新しい賃金体系があって、そちら側で平等に扱っている、という場合には違反扱いにはしないぜ、ただしその昔の規定というのは無効だよと言っているんです。

社会保険労務士講座のWebサイトはこちらから

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    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
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