登販:用語チェック【薬局の定義とは?】【薬局に関する正誤問題】

こんにちは、キバンインターナショナルの小林です。

登録販売者試験に出てくる「薬局」の定義について、確認していきましょう。

「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」のアフロ先生の解説の中からピックアップしていきます。

「薬局とは?」

(以下講座「第4章 薬機関係法規、制度」より)
許可の種類と許可範囲の行為の中で薬局店舗販売業配置販売業てありますので、そのうちの薬局に注目して勉強していきたいなと言う風に思います。薬局に対する許可の種類と許可行為の範囲。薬局でどんなことができるのか、どんなことができないのか、それについて勉強していきたいなと言う風に思います。はいそれでは頑張って行きましょう。

何なのかっていうと、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所、という風にされています。でその開設者が医薬品の販売業を併せ持行う場合には、これ薬局の開設の許可の中でやりますんでね、販売業の許可を併せ持つ場合にはその販売業に必要な場所も含めて全部薬局と言う風に呼びます。と言うことです。よろしいでしょうか。じゃあ次行きます。

薬局では医薬品の調剤と合わせて店舗により医薬品の販売を行うことが認められている。これは医薬品の販売は薬局の業務の中に含まれていると言うような話をしました。これ正しいですね。で嘘の文章としては薬局に勤務する登録販売者は調剤、調剤できるとか、これ違いますよ。薬剤師が調剤を行う場所ですからね。薬剤師しか調剤はできません。よろしいでしょうか。

理解度チェック【4章 薬局に関する正誤問題】

第4章「許可の種類と許可行為の範囲2薬局」より

第4章「許可の種類と許可行為の範囲2薬局」より

eラーニング講座で出てきた問題を集めた「理解度チェック」コーナー。
今回は、第4章「許可の種類と許可行為の範囲2薬局」よりピックアップします。

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問題
薬局に関する次の記述の正誤について、正しいものの組み合わせはどれか。
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a 薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売業を行うことが認められている。

b 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤室を除き、薬局の名称を付してはならない。

c 薬局開設者は薬剤師でなければならない。

d 医療法では、調剤を実施する薬局は医療提供施設として位置付けられていない。

 

選択肢 1(a,b) 2(a,c) 3(b,d) 4(c,d)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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 正解
  1番
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<アフロ先生の解説をピックアップ!!>

a 正。薬局の場合は医薬品の販売業は薬局の業務の中に含まれます。だから販売業の許可がなくても薬局の開設業の許可さえあれば医薬品の販売をすることができます。

b 正。医薬品を取り扱う場所で薬局としての開設許可を受けてないんだったら薬局じゃないんです。そしたら基本的には薬局という名前を付けちゃいけないんですけど例外的に病院又はクリニック、診療所の調剤室は薬局の名称を付していいんです。はいこれは正しいです。

c ×。社長は薬剤師じゃなくても構いません。社長が薬剤師の場合は自分で管理するか、誰か薬剤師に管理させる、で社長が薬剤師じゃない時は必ず誰か薬剤師に管理させなければならないって話でした。

d ×。医療法では位置付けられています。さっきは医療法のとこが薬機法て出るよって話をしました。でもこういう風に医療法で位置づけられていないって言う風に言いましたけど、これは嘘ですね。医療法で位置付けられています。よろしいでしょうか。

はい、てことはマルマルバツバツなのでA、Bで1番が正しいですね。出ましたかね、はい出ましたね。はい、よろしいでしょうか。

 

~スタッフより~
いかがでしたでしょうか。「薬局開設者」=「社長」と分かり易い言葉に置き換えてくれており、文章も理解しやすいですね。他の理解度チェックもこちらからご覧いただけますので、是非復習等にお役立てください。

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CATEGORIES eラーニング, eラーニングコンテンツ, 資格by.s kobayashi0 Comments2017.07.04
記事の投稿者
kobayashi s

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