※重要論点
区分所有建物の場合1
- 敷地に関する権利の種類・内容
- 共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
- 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
- 一棟の建物または敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規定(その案を含む)がある場合、その内容
- 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
- 計画修繕積立金に関する規約の定め(その案も含む)があるときは、その内容および既存積立額
- 通常の管理費用の額
- 建物およびその敷地の管理を委託しているときは、その委託を受けている者の氏名および住所(法人のときは商号または名称と主たる事務所の所在地)
- 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
*区分所有建物の賃貸の契約の場合には、3.と8.の2つを説明すれば足りる
(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「重要事項の説明(2) 基礎講義」より)
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。