免許の基準(1)(宅建業法2)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

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平成28年度宅建業法テキストP16~

免許の基準

土地や建物は高価であるため、免許の申請をしても、それなりの人でなければ宅建業はできない。

実質的欠格要件

(1)成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの

後見開始・保坂医師の審判が取り消され、破産者が復権を得れば、直ちに免許が受けられる。

(2)以下のいずれかに該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

イ.不正の手段により宅建業の免許を受けたとき
ロ.業務停止事由に該当し、情状が特に重いとき
ハ.業務停止処分に違反したとき

イ.ロ.ハ.以外の理由により免許を取り消された者は特に悪質というわけではないので、欠格要件にあたらない。

法人の場合

その取り消しに係る聴聞の期日、場所の公示日前60日以内にその法人の役員※であった者も、免許を受けることができない。

※役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者。
相談役顧問等の名称を問わない。

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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