
平成28年度権利関係テキストP14~15
心裡留保
心裡留保とは
嘘や冗談の類。
例)売る気がないのに「売る」と言う。

原則:有効
A(表意者)を保護する理由がないため。
B(相手方)が悪意(Aの真意を知っていた)又は有過失(知らなかったことに過失があった)の場合:無効
Bを保護する必要がないため。
用語
表意者→意思表示をした者
悪意→ある事実を知らないこと
過失→不注意
要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。