供託所等に関する説明事項
宅建業者が、契約成立までに相手方等に説明する。
※宅建士が説明する必要はない。
- 保証協会の社員でない場合
- 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所
- その所在地
※供託金の額は説明不要
- 保証協会の社員である場合
- 社員である旨
- 保証協会の名称・住所
- 事務所の所在地
- 弁済業務保証金を供託している供託所
- その所在地
重要な事項の告知義務
宅建業者は、一定の事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
*一定の事項
- 重要事項説明事項(35条)
- 供託所等に関する説明事項(34条)
- 契約書面記載事項(37条)
- 1.~3.の他、宅地建物の所在、利用の制限等に関し宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
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サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)
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