割賦販売とは:業者が月賦で販売する
解除等の制限
宅建業者は、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に賦払金支払の義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払遅延を理由として契約を解除することができない。
所有権留保の禁止
宅建業者が受領した金銭の総額が代金の10分の3以下であるとき、/買主が抵当権、先取り特権の登記、保証人の設定等の措置を講ずる見込みがないとき以外は、売主である宅建業者は所有権留保をしてはならない。
売主の二重譲渡等を防ぐため。
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サンプル講座
サンプル1(宅建業法/用語の定義/基礎)
サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)
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