平成28年度権利関係テキストP20~22
代理
代理制度で売買を行う場合
売主:本人A
買主:相手方C
契約を締結する人:代理人B
契約締結の効果は、直接本人Aに帰属する。
※代理人は、制限行為能力者でもなることができる。
自己契約・双方代理の禁止
自己契約→事故の法律行為について相手方の代理人となる行為
双方代理→同時に当事者双方の代理人となる行為
原則:上記の行為はできず、本人に効果が帰属しない。(無権代理)
例外:以下の場合は本人に効果が帰属する。
- 当事者双方からあらかじめ同意がある場合
- 債務の履行
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