SAT衛生管理者よりサンプル:労働基準法
平均賃金は、解雇予告の手当や、災害補償の決定などを算出するときに基準となる金額です。
以下の図のように、事由発生日以前3ヶ月に支払われた賃金総額を、事由発生日以前3ヶ月間の総日数で割って求めます。
賃金総額に含まれるもの
賃金総額とは、基本給だけではありません。通勤手当、家族手当なども含まれます。
労働者側にとっては、分母の総日数は小さいほど有利と言えます。なので、総日数に入らないものにはどういったものがあるのでしょうか。
総日数に入らないもの
・業務上の傷病による療養のための休養期間
・産前産後の休養期間
・使用者の責に帰すべき事由によって休業した期間
・育児や介護休業期間
・試用期間
などがあります。
【SAT衛生管理者試験合格講座 ログインフォーム】
はじめての方・・・下記【初めて利用します。(ユーザ登録を行う)】をクリックしてください。下記ソーシャルメディアアカウントをお持ちの方は、それぞれのボタンからでもユーザ登録頂けます(入力項目が少ないので簡単に登録できます)。ユーザ登録頂くと、たくさんのサンプル講座をご覧頂けます。
ユーザ登録がお済みの方・・・ID、PASSをご入力後、ログインボタンをクリックでログイン頂けます。下記ソーシャルメディアアカウントをお持ちの方は、それぞれのボタンをクリックするだけでログイン頂けます。
ご購入手続きの流れ
下記の購入ボタンをクリック後、支払い方法を選択し、画面の指示に従ってお進みください。
第一種衛生管理者が自宅で二日で合格! 12,800円(税込)
第二種衛生管理者が自宅で8時間で合格! 9,800円(税込)
Facebookページもよろしくお願いします
CATEGORIES eラーニングby.o.nakamura2013.09.21
記事の投稿者
中村 央理雄
株式会社キバンインターナショナルの取締役。代表取締役の西村とKiBANを創業しました。eラーニングの導入後の集合研修やLMSの導入サポートを担当しています。プログラム・デザイン・ネットワークなど、創業時は、いろんなことを経験しましたが、それらのノウハウを全部活かしてeラーニングの導入を支援しています。