宅建合格法①…細切れアンドイメージ作戦
Facebookページもよろしくお願いします
CATEGORIES eラーニングコンテンツ0 Comments2012.05.22
TAGS , 宅建
Facebook comments:
Eメールアドレスは公開されません。
Trackback URL
管理者の承認後に表示します。無関係な内容や、リンクだけで意見や感想のないものは承認しません。
みなさん、こんにちは。メダリストクラブWeb宅建講座 講師の芳賀沼勇です。
待ちに待った宅建講座がいよいよ始まりました。
「今年宅建を取ろう。宅建に合格しよう。」と決意されたみなさんが、目標を達成されることを願ってやみません。皆さんお一人お一人を最後まで応援していきます。
さあ、新しいテキスト(今回私のテキストを使用される方はもうしばらくお待ちください。5月29日発売です。大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。)や問題集を手に取られ、みなさんが挑戦する宅建試験がどんなものか分かってきましたね。
今の宅建を知らない人や宅建を受けない人から職業を尋ねられて、宅建を教えていますと答えると、「宅建なんて誰でも受かる試験じゃないの。」と言われることが以外に多いのです。そういう時私は客観的な宅建試験の合格率だけお話しすることにしています。昨年平成23年の合格率は、16.1%。100人中16人が合格し、84人は不合格です。宅建を知らない人が言うような簡単な試験ではありません。
知れば知るほど、「えーこんなに細かいことまでおぼえなければならないの。」「こんなに難しい問題が出るの。」「もう最初から挫折しそう。」いろんな声が聞こえてきそうです。それが皆さんの正直な感想でしょう。
でも大丈夫。
「敵を知り己を知れば百戦危うからず。」みなさんが、宅建について知れば知るほど、その難しさを感じれば感じるほど、実は合格に近づいているのです。
みなさんが、テキストを開くと、いきなり権利関係の4種類の制限行為能力者制度や法律行為を取り消すことができる(無効との違い)とか取り消すことができないとか専門用語満載でごちゃごちゃ書いてある。宅建業法を見ても、いきなり用語の定義とか用途地域とか免許の基準(欠格事由)とか出てきますね。
例えば、免許の基準の一つに、一定(3つ)の悪いことをして免許取消処分を受けた者は、免許取り消しの日から5年間は免許を受けることができない、というものがあります。
そのことが、「宅建業法66条1項8号または9号に該当することにより免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者」とか書いてある。
えーっ。なんじゃこりゃぁ。得点源のはずの宅建業法がこれか。私には無理。となりそうですね。
でも、ちょっと待ったぁ。
条文の数字なんて全く無視してOK。それから、免許の基準を1回の勉強で、1日で完璧にマスターしようなんて考えなくていいです。丸暗記してもすぐ忘れるから無駄です。それより細切れ作戦で行きましょう。
今日は免許の基準の法人と役員の関係。明日は刑罰関係(禁固以上の刑…すべての犯罪、罰金刑・・・9つの犯罪のみ)。というように細切れにすれば大丈夫。
それと、具体的にイメージすることが大事。A社の取締役Bが~。ABを身近な会社や知っている人に置き換えてできるだけ具体的にイメージしましょう。建物や着ている服まで(やりすぎかな。笑)。そうすれば理解できるし、なかなか忘れないものです。
さあ。みなさん、作戦実行してみてください。
活字が並んで無味乾燥しているような宅建のテキストや問題集が、みなさんの身近な会社や知っている人の映像に置き換えられてビジュアル化していきいきしてきましたね。
なんだか宅建の勉強が楽しくなってきましたね♪
それでは、またお会いいたしましょう。
Facebook comments:
Eメールアドレスは公開されません。
管理者の承認後に表示します。無関係な内容や、リンクだけで意見や感想のないものは承認しません。
eラーニング教材を作る
機材等のレンタル