キーワードは「コスト削減」と「教育効果」2012年9月21日発行
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eラーニング導入こぼれ話 Vol.0106
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「最高の学びをすべての人に!」
こんにちは!いつも大変お世話になっております、株式会社キバンインターナショナルの田中です。
TV番組『行列のできる相談所』や漫画『カバチタレ!』は、身近に起こるあんなトラブルやこんなトラブルへの、法律的な対処法を学べることでとても人気がですよね。
そんな身近なトラブル対処にも役立つ法律知識を学べるのが、行政書士試験。
今回は、現在撮影中の行政書士試験講座、葛原久美先生によるオリジナルストーリー講義をご紹介。
住宅売買のトラブルのお話ですが、くすっと笑えて為になるので、話のタネなります。
さらに、受験する方の為にeラーニング『行政書士試験 解法の鉄則』の無料体験もご用意しました。
どうぞご覧ください。
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●今回のポイント
1. 法律トラブル面白ストーリー解説!
2. 葛原先生プロフィール
3. eラーニング無料体験『行政書士試験 解法の鉄則』
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【main contents】ストーリーで学べる法律トラブル
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法律トラブル面白ストーリー解説!
葛原先生は、行政書士試験の過去問を分かりやすいストーリーに置き換えて説明してくれます。
これなら飽きっぽい人でも学び続けることができるでしょう。
‘12年度 第40回 危険負担(534条)の例です。くすっと笑える感じで楽しく勉強できます。どうぞご覧ください。
【登場人物】
金元:野球選手 甲
清腹:野球評論家 乙
【物語】
清腹:金元、これまでようやった。ご苦労さんやったなぁ。
金元:清腹さん。ありがとうございます。引退後のことについては、またいろいろとご相談させてください。
清腹:ほな、ワイにまかしとき。まずな、お前がもっとる不動産。あれは銭に替えた方がええなぁ。昔から現金商売ちゅうて、銭が一番強いんじゃ。
金元:そうですか。それなら、芦屋の別荘を売却するかなぁ。。。1億円ぐらいで売れると思うんですけど。
清腹:そうか、じゃワイが引退記念に買うてやるわ。頭金100万円、100年の分割払いや。どや、文句ないやろ。
金元:・・・は、はぁ。
清腹:んっ!?声が小さいぞ。
金元:は、はい。よろしくお願いしますっ。
清腹:ほい、とりあえず現金100万を渡してと。引渡しは月末ということで、よろしゅうな。
こうして金元は清腹と売買契約を締結したが、台風が別荘を直撃。落雷で全焼してしまった―。
金元:清腹さん。大変申し訳ないのですが、別荘が全焼いたしまして、お引き渡しできなくなりました。
清腹:男、清腹。落雷ごときでガタガタ言わん
金元:はっ、恐縮です。それで…誠に言いにくいのですが、今月分の代金をいただきに参りました。
清腹:はぁ。なんでワイが代金を支払うんじゃ。
金元:あのぉ、危険負担の債権者主義とかあるそうで…。
清腹:危険負担???お前はワイの危険も察知できんのか、このボケっ
【問題】
甲が、所有する別荘を乙に売り渡す旨の契約を締結した後で、別荘が落雷により全焼した場合は、危険負担の債権者主義の問題である。(司S56-5)
【正解】○
【解説】
清腹:正解が「○」やてぇ!?その危険負担て、どういうことや?
さくら:危険負担とは、売買契約のように、当事者が互いに債務を負担するという双務契約において、一方の債務が消滅した場合に、その損失(危険)をどちらが負担するのかという問題です。
清腹:もうちょっと、まともな日本語をしゃべれんか。のぉ…、債務が消滅したとかなんや。消滅したのは別荘や。
さくら:金元さんは、売買契約に基づいて別荘を清腹さんに引き渡す債務を負っていたわけですね。別荘は、当事者が物の個性に着目して取引する物 (特定物)で、言ってみれば、世界にたった1つしかありません。そのため、全焼によって別荘を引渡すという債務は、もはや履行が不可能となり、消滅します。
清腹:金元は、ワイに別荘を引き渡さなくて、ええってことやろ。そいつは承知じゃ。問題はじゃ。なんでワイが代金を請求されるんや。
さくら:それは、民法が、特定物に関する物権の設定または移転を双務契約の目的とした場合においてその物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失または損傷したときは、その損失(危険)は、債権者が負担するとしているからです(534条)。
金元:落雷での全焼ですから、俺に落ち度はないわけでして…。したがって、その損失は、物の引渡しについての債権者である清腹さんが負われることに…。
さくら:債権者が危険を負担するので、債権者主義といいますね。よって、売主の債務が消滅しても、買主の債務である代金支払い債務は消滅せず、金元さんは、清腹さんに代金を請求できるというわけです。
清腹:あーぁ、人生、挫折ありきや。どや、金元、お前もワイと一緒に損失を被れや
【条文】
(債権者の危険負担)
第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
もっと読みたい方は、葛原先生のブログ『民法なエブリデイ』へ!
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/
葛原久美先生プロフィール
明治大学リバティーアカデミー行政書士講座講師。大手資格教材作成会社での法律系資格eラーニング教材作成を5年以上担当後、2003年株式会社ベリースを設立。司法書士など難関資格とのダブル受験者が合格者の90%以上を占める隠れた難関資格の行政書士試験(合格率6~9%)にもかかわらず、講座開始以来、初学者の1発合格者を毎年輩出し、全体の合格率を常に上回り続ける。オリジナルストーリーを使用した独創の過去問解説は「笑える」「覚えやすい」と評判。著作に『行政書士 合格集中ゼミ 2006年度版』(ソフトバンククリエイティブ)。
eラーニング無料体験『行政書士試験 解法の鉄則』
葛原先生のeラーニング講義動画『行政書士試験 解法の鉄則』を無料体験できます。どうぞご覧ください。
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━━(編集後記)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
葛原先生の『民法なエブリデイ』http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ は難しい話を分かりやすく、覚えやすく解説されています。現在撮影中のeラーニング行政書士講座もきっと良いものになりますのでお楽しみに!
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今後も役立つコンテンツを公開して参りますので、よろしくお願い申し上げます。