最近、紙の本を自分で裁断してスキャンする人が増えて、これを「自炊」と呼ぶようになっています。
ちなみにこれは、
裁断:包丁を入れる
スキャン・PDF化:調理する
という語源から来ているそうです。
ところで、これって法律的に大丈夫なのでしょうか?著作権法などに抵触しないのでしょうか?
というわけで、今回は「自炊」してどこまでが法律的にOKでどこからがNGなのかをまとめてみました。
法律的にOKな例
法律的にOKなことは、
- 個人で電子書籍化(つまりは自分で「自炊」すること)
- スキャンデータを家族で共有すること
- 裁断済みの本をオークションで購入すること
- スキャンしたデータにOCR加工をすること
これらは、「私的使用の範囲内」等に当たるため、適法だそうです。
法律的にNGな例
- 「自炊」したデータを家族以外の人に渡すこと
- 「自炊」したデータ(PDFなど)をオークションに出すこと
- 情報共有を目的として企業内で電子書籍を「自炊」すること
- 自炊の代行サービス(著作権者の許可を取れば適法だそうです)
個人用途や家族での用途までならOKですが、企業内などに及んでくるとNGになるみたいです。
ちなみに今回の記事はこちらのページを参考にまとめました。