キバンインターナショナル女子部の萌です。
会社に勤めて受け取った給料が家計の収入源になっているサラリーマンが大半だと思います。
その給与は総額から給与所得控除額を差し引いて税金の対象になりますが、
「給与所得控除額以上の必要経費が出てしまった」
という場合も控除額は変わらないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。
例えば転勤によって生じる引っ越し費用や、単身赴任者の往復交通費・旅費、研修費、仕事に必要な資格取得に関する支出など。
これらは特定支出の控除の特例が適用されます。
これは、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えると、給与所得控除後の金額から超える金額を控除することができる特例です。
この特例を利用すれば、必要経費が増えてもその分は税金課税の対象になりません。
ただし、給与の支払者つまりお勤めの会社が証明したものに限定されてしまうので注意が必要です。
※女子部とは、女子スタッフで結成した部署です。
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