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問題
薬事法第66条で規定される誇大広告等について、カッコの中に入れるべき字句の正しい組み合わせ等はどれか。
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(誇大広告等)
第66条、
何人も医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、(a)、効能・効果又は(b)に関して明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果または(b)について、(c)がこれを保障したものと誤解される恐れがある記事を広告し、記述し、または流布することは、前項に該当するものとする。
3 -略-
a b c
1製造方法 性能 医師その他の者
2販売方法 性能 医師その他の者
3販売方法 価格 製造販売業者
4製造方法 性能 製造販売業者
5製造方法 価格 医師その他の者
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答え
1番
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薬事法第66条これ薬機法ですね、で規定される誇大広告等について、あの過去問は全部薬事法で出てますからね、よろしいですか。注意してくださいね、はい。過去問やること大事ですからね。過去問は薬事法で出てますよ。
薬事法第66条で規定される誇大広告等についてカッコのなかに入れるべき字句の正しい組み合わせ等はどれか。
はい第66条、何人も医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、ここんところに多分再生医療って入ってきますけどね、新しいものの場合は。過去問ですからそのままいっちゃいます。の名称マルマル効能・効果又はバツバツに関して明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。最初のマルマル、化粧品又は医療機器の名称、の次は製造方法がかえりま、入ります。なので2、3が消えて1、4、5が残る。
製造方法、あと効能・効果又はこれ性能ですね。性能なので製造方法、性能とくると1、4しか残りません、はい、1、4が残る。
製造方法、性能に関して明示的・暗示的であるとを問わず虚偽又は誇大な記事を広告し記述し又は流布してはならない。で2、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医薬品のこうの、医薬品じゃない医療機器、これ新しい問題だとこの医療機器の後ろに再生医療等製品て入るんですけどね、化粧品てん医薬品、医療機器又は再生医療等製品の効能・効果又は性能についてマルマルがこれを保証した、これは医師その他のものがこれを保証したものと誤解される恐れがある記事を広告し記述し又は流布することは前項に該当するものとします。それが真実であってもダメです。3番以降は略されています。
はい、なので答えは製方方法、性能 医師その他のものと言うことで1番が正しい。
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